○黒潮町産業振興推進事業費補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第27号
黒潮町産業振興推進事業費補助金交付要綱(平成24年黒潮町告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町産業振興推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、町における産業の推進を効果的に実行するため、商品の企画開発、加工、販路拡大等の生産段階から販売段階までの取組及び観光資源を活かした交流人口の拡大の取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業を実施するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業区分、補助事業者等)
第3条 補助事業の事業区分、補助事業者、補助対象経費、補助金限度額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 国の小規模事業者持続化補助金(以下「国事業」という。)に申請し、認可とならなかった事業又は国事業の申請期間を経過した場合
(2) 事業の実施内容が国事業の補助対象の要件に該当しない場合又は事業の対象経費が国事業の対象経費の要件に該当しない場合
(3) 売上高又は粗利が事業実施の翌年度から5年以内に向上することが見込める事業
(4) 地域農林水産物、生産技術、観光資源等を活用した商品の販売又はサービスの提供を目的とする継続可能な事業
(5) 町単独の補助金等を受けていない事業(町単独の補助金等と別表の事業区分に掲げる事業を併せて実施することにより、補助金の効果が増大するとして町長が認めるものを除く。)
(事業計画書)
第5条 補助事業を実施しようとする補助事業者は、黒潮町産業振興推進事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の採択)
第6条 町長は、補助事業の採択の可否について黒潮町中小企業等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第1条に規定する黒潮町中小企業者等経営支援会議(以下「支援会議」という。)に審査を依頼するものとする。
2 支援会議は、前項の依頼を受けて補助事業の審査を行い、結果を速やかに町長に報告するものとする。
(補助金の交付対象者)
第7条 補助金の交付を受けることができる補助事業者は、町に住所を有するもの又は町内に事業所が所在するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
カ 黒潮町水道事業の給水に関する条例(平成18年黒潮町条例第181号)に規定する水道料金
キ 黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条令第175号)、黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第176号)黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年黒潮町条例第40号)、黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第178号)及び黒潮町移住者支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成18条例第222号)に規定する家賃
ク 黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号)に規定する使用料
ケ 黒潮町宮川奨学資金貸与条例(平成18年黒潮町条例第240号)に規定する奨学金の返還金
コ 黒潮町学校給食センターの管理運営に関する規則(平成18年黒潮町教育員会規則第14号)に規定する学校給食費
サ 大方町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年大方町条例第5号)及び佐賀町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年佐賀町条例第26号)に規定する住宅新築資金等償還金
シ 黒潮町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱(平成28年黒潮町告示第104号2)に規定する利用料
ア 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町産業振興推進事業費補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第5号)及びその他の関係書類を保管すること。
(5) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 事業実施年度の翌年度から5年間は支援会議による経営指導を受けること。ただし、補助事業者が希望すれば6年目以降も経営指導を継続して受けることができる。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(3) 町長が必要と認める場合
(補助事業の実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町産業振興推進事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町産業振興推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、前条第3項の規定により交付すべき補助金が確定した後に支払うものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、全部若しく一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(5) 町税等を滞納したとき。
2 補助事業者は、補助事業の完了後、町がホームページ等を利用して当該補助事業の概要について公表することに同意するものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、黒潮町産業振興推進事業費補助金交付要綱(平成24年黒潮町告示第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業区分 | ①市場調査等事業 | ②商品開発等事業 | ③情報発信等事業 | ④販売ツール等事業 | ⑤販路開拓・販売促進等事業 | ⑥生産性向上事業 | ⑦有償ビジネスマッチング事業 |
補助事業者 | 補助事業者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する事業者とする。 (1) 公益の目的で活動している組織、団体及び法人 (2) 企業団体及び個人事業者 (3) 共同体、協議会、グループ等の任意団体 (4) その他地域の産業創出、雇用創造等を目的とする団体及び個人 | ||||||
補助対象経費 | 項目 | 内容 | 地域金融機関によるビジネスマッチングの成約時に係る手数料(初回のみ) | ||||
報償費 | 外部からの講師等の謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金等 | ||||||
旅費 | 講師等の交通費及び宿泊費(町の基準に従う) | ||||||
消耗品費 | 事業実施に必要な消耗品費 | ||||||
印刷製本費 | チラシ、ポスター、チケット等の印刷費 | ||||||
燃料費 | 事業の実施に必要な機材、車両等の燃料費 | ||||||
通信運搬費 | 事業の実施、連絡等に要する郵便費等の通信費 | ||||||
役務費 | サービス提供等 | ||||||
保険料 | 事業の実施に係る保険料 | ||||||
使用料及び賃借料 | 事業に要する会場使用料及び車両、機械等の借上料 | ||||||
原材料費 | 事業に直接要する原材料費 | ||||||
備品購入費 | 事業の生産性向上に寄与する機器類、新分野の事業の実施に必要な機器類等。ただし、汎用性のある備品類(パソコン、プリンター等)は除く。 | ||||||
上記のうち、項目及び内容にない経費について支援会議で協議し決定するものとする。 | |||||||
補助金限度額 | 50万円 | 20万円 | |||||
1 補助金額は、補助金限度額以内の額で、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。 2 事業区分の①から⑥までの事業は、複合して実施することができる。この場合の補助金限度額は50万円とする。 3 事業区分の①から⑥までの単独又は複合の事業と⑦の事業は、併せて実施することができる。この場合の補助金限度額は70万円とする。 | |||||||
補助率 | 3分の2以内 |
備考
1 補助金の交付決定前に、実施し、発注し、又は契約を締結した事業に係る経費は、補助金の対象としない。
2 補助金の交付は、1事業者につき同年度内1回限りとし、1事業計画につき1回限りとする。