○黒潮町学校給食センターの管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町学校給食センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費)

第2条 学校給食費の金額は、次のとおりとする。

(1) 小学校の児童 1人月額 4,400円

(2) 中学校の生徒 1人月額 4,700円

(3) 小学校の教員及びその職員 1人月額 4,700円

(4) 中学校の教員及びその職員 1人月額 5,200円

(5) 黒潮町学校給食センター(以下「給食センター」という。)職員 1人月額 4,700円

(6) 給食センター委託先の職員 1人月額 4,700円

(7) 試食費 1食 320円

2 学校給食費は、4月から7月までの分を翌月の月末までに、9月から3月までの分を当月の月末までに納めなければならない。ただし、年度末に別に定める基準単価により給食実施回数と現金納入額を調整して精算するものとする。

3 児童、生徒、教員及びその他の職員が欠席等のため給食を受けない場合は、欠席等の期間に応じて次のとおり措置するものとする。

(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合は、給食費は減額しない。

(2) 欠席等の期間が3日を超える場合は、3日を超過した日数については別に定める基準単価により減額する。ただし、事前に確認された場合に限る。転校の場合もこれに準ずる。

(3) 学校行事のために給食をとらない場合は、1週間前までに報告があるときは給食費を減額する。

(給食の実施日)

第3条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、土曜日及び日曜日に実施することができる。

(休業日)

第4条 給食センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、変更することができる。

(1) 黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年黒潮町教育委員会規則第2号)第3条第1項に定める休業日。ただし、同条第2項の規定により休業日を変更したときは、変更した休業日

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

(学校給食費の保護者負担)

第5条 学校給食費は、児童・生徒の保護者負担とし、学校給食費は黒潮町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 教育委員会は、生活困窮その他の事情により学校給食費の負担が困難な保護者に対しては学校給食費の全部又は一部を補助することができる。

(報告)

第6条 児童・生徒が病気その他の事由により欠席する場合又は児童、生徒の転校があった場合は、学校長は速やかにその旨を給食センター所長に報告しなければならない。

2 学校行事その他の事由により、当日の給食を実施しないときは、学校長は、1週間前までにその理由を記載した報告書を給食センター所長に提出しなければならない。

(役員)

第7条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 書記 1人

2 役員は、委員の互選により決める。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

5 書記は、議事録を作成する。

(会議)

第8条 給食センターの適正な運営を図るため、年2回の運営委員会の会議を開催する。また、特に必要あるときは、臨時に開催することができる。

2 前項の会議は、委員の過半数の出席により成立する。会長が会議の議長となる。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月20日教育委員会規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町学校給食センターの管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第14号
平成18年3月20日 教育委員会規則第30号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号