○黒潮町情報公開条例

平成18年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を保障することにより、町の保有する情報を公開し、公文書の公開について必要な事項を定めることにより町政に対する理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)から出力されたものであって、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 広報、白書、パンフレット、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布し、又は販売することを目的として発行されるもの

(2) 町の施設において閲覧を目的に管理されているもの

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例に基づき公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条に掲げる公文書の公開を請求する者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した公文書公開請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公文書公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に、当該請求に対する公文書の公開をするかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正を受理した日から起算して30日以内に、公開決定等をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、同項に規定する期間を60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の公開をしない旨の決定(第10条の規定による公文書の部分公開の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により公開できることが明らかであり、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求を受理した日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(公開の実施及び方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書を公開する旨の決定(第10条の規定による公文書の部分公開の決定を含む。)をしたときは、速やかに公開請求者に当該公文書を公開しなければならない。

2 前項の公文書の公開は、前条第3項の規定による通知により、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとし、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法で行うものとする。

3 実施機関は、閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第10条の規定による公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。

(公文書の公開義務)

第9条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法律、条例その他の法令(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、又は慣行として、何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的とし、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、又は環境の保全上の支障を防止するため、公開することが必要であると認められるもの

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から住民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められるもの

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると実施機関が認めるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

 町の機関又は国等の機関が行う取締り、監査、検査、争訟、許可、認可、入札、交渉、渉外、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど、公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるもの

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報を除く。

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(不存在文書に係る手続)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求を受理した日から起算して30日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として非公開を決定し、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求を受理した日から起算して30日以内に、その旨を決定し、公開請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(第三者保護手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、あらかじめ当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている場合であって、当該情報が第9条第2号ウ同条第3号アからまで又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(費用負担)

第14条 公文書の公開に伴う閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用として実施機関が定めた額を負担しなければならない。ただし、実施機関は特別の事由があると認めた場合は、当該費用を免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第15条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合を除き、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年黒潮町条例第3号)第1条に規定する黒潮町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第16条 削除

(他の制度との調整)

第17条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、この条例の運用の状況について、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の大方町及び佐賀町並びに解散前の幡東衛生組合から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第14条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の大方町情報公開条例(平成15年大方町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第16条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日において第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

黒潮町情報公開条例

平成18年3月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第12号
平成28年3月16日 条例第9号
平成29年3月23日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第3号