○黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号3
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号の規定に基づき黒潮町立保育所設置条例(平成18年黒潮町条例第111号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育所の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第4条に規定する町長が定める額は、零とする。
3 町長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、前2項の規定により算出した額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知した後において、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況について変更があったときは、その内容の変更に基づき、階層区分の認定を変更し、及び当該保育料を変更することができる。
4 月の途中で入退所があった保育認定子どもの保育料は、日割計算により算定するものとし、月額保育料にその月の入所の日から月末まで又はその月の初日から退所の日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 黒潮町立保育所に入所する満3歳以上保育認定子どもの副食費に係る条例第4条に規定する町長が定める額は、零とする。
(保育料の徴収)
第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた保育認定子どもの納入義務者から前条の保育料を徴収するものとする。
2 町長は、保育認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、納入義務者から前条の保育料を徴収するものとする。
(延長保育料)
第5条 町長は、保育短時間認定を受けた保育認定子どもが町の設置する特定教育・保育施設において午後4時を超えて保育を受けたときは、その納入義務者から別表第2に定める延長保育料を徴収するものとする。
(一時保育料)
第6条 町長は、保護者が町の設置する特定教育・保育施設において一時保育を利用したときは、その保護者から別表第3に定める一時保育料を徴収するものとする。
(保育料等の納入通知及び納期限)
第7条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を納入義務者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた納入義務者は、保育料を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、途中入所の月及び入所中に保育料が変更された月は、当該月の翌月末とする。
3 児童手当黒潮町事務取扱規則(平成24年黒潮町規則第16号。以下「児童手当事務取扱規則」という。)第30条の規定による申出があった場合の保育料の納付期限は次に掲げるとおりとする。
(1) 申出日において納付期限が未到来である場合は、申出のあった児童手当の支払の期日
(2) 前号の規定に該当するもので児童手当事務取扱規則第30条第4項の規定による変更又は撤回の申出により児童手当等から保育料の徴収を行わない場合は、変更又は撤回の申出日。ただし、その日が納付期限の前である場合は納付期限の日
(3) 第1号の申出を行った者が児童手当等の受給資格者でなくなった場合は、受給資格者でなくなった日。ただし、その日が納付期限の前である場合は、納付期限の日
4 延長保育に係る納入義務者の負担は、別表第2により算定した額とし、延長保育を利用した日が属する月末までに納付しなければならない。ただし、保育所を退所する場合は、退所日までに納付しなければならない。
5 一時保育に係る保護者の負担は、別表第3により算定した額とし、一時保育を利用した日に納付しなければならない。ただし、連続して利用する場合は、月を超えない範囲で最終日に納付することができる。
(保育料の減免)
第8条 町長は、納入義務者において天災その他特別の事情により保育料の納付が困難であると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
2 保育料の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、保育料の決定の通知を受けた日又はその事由が生じた日から20日以内に保育料減免願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(徴収の猶予)
第9条 町長は、納入義務者又はその家族の者が疾病その他の事由により指定の納期限内に保育料を納付することが困難であると認めるときは、納付期限を猶予することができる。
2 前項の規定による保育料の猶予期間は、3箇月以内とする。
3 保育料の納期限納付の猶予を受けようとする納入義務者は、当該月の納期限までに、保育料納期限納付猶予願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第10条 保育料の督促手数料及び延滞金は、黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例(平成18年黒潮町条例第65号)の定めるところによる。
(滞納処分)
第11条 町長は、納入義務者が保育料を指定の納期限までに納付しない場合は、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(廃止)
2 黒潮町保育の実施児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則(平成18年黒潮町規則第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日までに黒潮町保育の実施児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則(平成18年黒潮町規則第59号)の規定に基づいて課した保育料又は課すべきであった保育料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月17日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る保育料等について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の利用に係る保育料等について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月23日規則第34号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 保育料(単位:円) | |
満3歳未満保育認定子ども | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |
1生活保護世帯 | 0 | 0 |
2市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3―1市町村民税均等割の額のみの世帯 | 18,500 | 18,100 |
3―2所得割額 7,000円未満 | 19,000 | 18,600 |
3―3所得割額 48,600円未満 | 19,500 | 19,100 |
4―1所得割額 62,900円未満 | 22,100 | 21,700 |
4―2所得割額 77,101円未満 | 24,700 | 24,200 |
4―3所得割額 87,100円未満 | 27,400 | 26,800 |
4―4所得割額 97,000円未満 | 30,000 | 29,400 |
5所得割額 169,000円未満 | 44,500 | 43,700 |
6所得割額 301,000円未満 | 49,000 | 48,100 |
7所得割額 397,000円未満 | 50,000 | 49,100 |
8所得割額 397,000円以上 | 51,000 | 50,100 |
備考
1 年齢の区分については、4月1日現在の満年齢とする。
2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、婚姻歴のないひとり親世帯で同法第292条第1項第11号又は第12号の規定に相当する場合は、同法第314条の2第1項第8号の規定を適用するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「
2市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3―1市町村民税均等割の額のみの世帯 | 18,500 | 18,100 |
3―2所得割額 7,000円未満 | 19,000 | 18,600 |
3―3所得割額 48,600円未満 | 19,500 | 19,100 |
4―1所得割額 62,900円未満 | 22,100 | 21,700 |
4―2所得割額 77,101円未満 | 24,700 | 24,200 |
」とあるのは、「
2市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3―1市町村民税均等割の額のみの世帯 | 8,750 | 8,600 |
3―2所得割額 7,000円未満 | 9,000 | 8,600 |
3―3所得割額 48,600円未満 | 9,000 | 8,800 |
4―1所得割額 62,900円未満 | 9,000 | 8,800 |
4―2所得割額 77,101円未満 | 9,000 | 8,800 |
」とする。
4 同一世帯に軽減対象施設(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校のうち、同法第76条第2項に規定する幼稚部に係るものをいう。)若しくは児童心理治療施設通所部(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設のうち、通園に係るものをいう。)又は児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)、医療型児童発達支援(同条第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)若しくは特定地域型保育を行う事業所をいう。)を利用する子ども(小学校に就学する前の子どもに限る。以下同じ。)が2人以上いる場合においては、第2子(軽減対象施設を利用する子どものうち年齢の高い方から数えて2番目の子どもをいう。当該子どもが2人以上いる場合は、いずれか1人の子どもに限る。)の保育料は当該子どもの保育料に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子(軽減対象施設を利用する子どものうち年齢の高い方から数えて3番目の子どもをいう。)以後の子どもの保育料は零とする。
5 市町村民税非課税世帯であって、当該子どもに特定被監護者等がいる場合は、特定被監護者等の年齢にかかわらず、第2子(特定被監護者等のうち年齢の高い方から数えて2番目の者をいう。当該者が2人以上いる場合は、いずれか1人の者に限る。次の6及び7において同じ。)以後の子どもの保育料は零とする。
6 市町村民税所得割額が57,700円未満の課税世帯であって、当該子どもに特定被監護者等がいる場合は、特定被監護者等の年齢にかかわらず、第2子の保育料は当該子どもの保育料に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子(特定被監護者等のうち年齢の高い方から数えて3番目の者をいう。)以後の子どもの保育料は零とする。
7 市町村民税所得割額が77,101円未満の課税世帯であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合で当該子どもに特定被監護者等がいる場合は、特定被監護者等の年齢にかかわらず、第2子以後の子どもの保育料は零とする。
8 この表に掲げる満3歳未満保育認定子どもの保育料は、食費(主食及び副食)を含む。
別表第2(第5条、第7条関係)
区分 | 延長保育料 |
午後4時から午後5時30分まで | 100円/回 |
午後5時30分から午後6時30分まで | 100円/回 |
支給認定申請書の提出があり、当該月又はその翌月に保育必要量の認定区分が標準保育時間認定へ変更となることが見込まれる場合 | 月額1,000円を上限とする。 |
備考 生活保護世帯は、延長保育料を無料とする。
別表第3(第6条、第7条関係)
区分 | 一時保育料 |
4時間以内 | 1,000円/回 |
4時間を超え8時間以内 | 2,000円/回 |
備考 生活保護世帯は、一時保育料を無料とする。