○黒潮町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱

平成28年11月30日

告示第104号2

(趣旨)

第1条 この告示は、町への移住及び定住の促進を図る目的で、町長が町内の空き家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅及びその附帯施設

(2) 所有者 空き家を賃貸借することの法律上の権利を有する者

(3) 定住促進住宅 町長が所有者から空き家を借上げて改修し、町外から移住及び定住の促進を図るために貸借する住宅

(4) 利用者 町長と定期建物賃貸借契約を締結して定住促進住宅を利用する者

(5) 特定賃貸借契約 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)第2条第4項に規定する特定賃貸借契約をいう。

(6) 定期建物賃貸借契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約をいう。

(定住促進住宅の設置)

第3条 町長は、町への移住を促進し、子育て世帯を中心とした定住人口の増加によるコミュニティの活性化及び地域振興を図ることを目的として、黒潮町に定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(町と所有者との間で締結する特定賃貸借契約)

第4条 町長は、定住促進住宅として使用する空き家の借上げに際し、所有者と特定賃貸借契約を締結する。

2 町長は、前項の規定による特定賃貸借契約をしようとするときは、あらかじめ、所有者に対し、当該特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第83号)第46条に規定する特定賃貸借契約の締結前の説明事項について、書面を交付して説明しなければならない。

3 賃借料は、原則として当該定住促進住宅及び立地する土地に係る固定資産税相当額とする。ただし、特定賃貸借契約の開始日若しくは満了日又は特定賃貸借契約の解除により当該定住促進住宅を返還した日の年度の使用期間が1年度に満たないときは、その年度の賃借料は日割計算した額(1円未満切捨て)とする。

(貸借期間)

第5条 町長が所有者から空き家を借上げる期間は、特定賃貸借契約締結の日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。

2 所有者は、前項の規定にかかわらず、借地借家法第28条に規定する正当の事由があるときは、特定賃貸借契約を変更することができる。この場合において、貸借期間はその変更において定めた契約期間とする。

3 所有者は、前項の規定により貸借期間の変更をする場合は、当該定住促進住宅の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に対して契約変更の申し入れをしなければならない。

4 所有者は、第2項に規定する貸借期間を変更したときは、第7条に規定する定住促進住宅の現状変更からの経過年数に応じ、別表第2のとおり規定する金額を町に返還するものとする。

(管理)

第6条 定住促進住宅は、町長が管理する。

(定住促進住宅の設計及び施工)

第7条 町長は、空き家を定住促進住宅として使用する際に、必要に応じて次の各号に掲げる工事の設計及び施工を行うものとする。

(1) 増築、改築、移転、改修、改造及び模様替え並びに建築物の全部又は一部の除去並びに工作物の設置

(2) 耐震改修

(3) トイレの水洗化(簡易水洗を含む。)

(4) その他設備を利用できる状態までの修復

2 町長は、あらかじめ、所有者の承認を受け、前項の設計及び施工を行うものとする。

(原状回復の義務)

第8条 町長は、前条第2項の規定により定住促進住宅の設計及び施工をしたときには、期間満了又は契約の解除により所有者に定住促進住宅を返還する際に、原状に回復する義務を負わない。

(利用者の公募)

第9条 町長は、定住促進住宅の利用者の公募を次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 黒潮町ホームページへの掲載

(2) 町広報誌への掲載

(3) 前2号に掲げるもの以外に公募の方法として適当と認められるもの

(利用者の資格)

第10条 定住促進住宅を利用することができる者は、その者又は同居する者が、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 町外から転入して町に居住しようとしている者

(2) 2人以上で世帯を構成し、継続して町に居住する意思がある者

(3) 黒潮町移住者住宅支援協議会へ住宅情報を得るための登録又はその見込みのある者

(4) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員若しくは準構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)

 反社会的勢力に利用者の名義を利用させ、定期建物賃貸借契約を締結する者

 利用者又は第三者を利用して、次の行為をする者

(ア) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(利用の申込み)

第11条 定住促進住宅を利用しようとする者は、黒潮町定住促進住宅利用申請書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(利用者の選考及び通知)

第12条 町長は、前条に規定する利用の申込みをした者のうちから次に掲げる要件を考慮して申請内容の審査及び必要に応じて調査を行うことにより選考し、利用者を決定するものとする。

(1) 利用者及び同居予定者の世帯構成

(2) 年齢

(3) 利用の申込み時の居住地

(4) その他の判断材料

2 前項の規定により利用者を定め難い時は、公開抽選により利用者を決定するものとする。

3 町長は、前2項の規定による選考の結果を、利用を決定した者には黒潮町定住促進住宅利用決定通知書(様式第2号)により、利用を認めなかった者には黒潮町定住促進住宅利用不決定通知書(様式第3号)により当該利用申込者に通知するものとする。

(町と利用者との間で締結する定期建物賃貸借契約等)

第13条 町長は、定住促進住宅の利用に際し、利用者と定期建物賃貸借契約を締結する。

2 町長は、前項の規定による定期建物賃貸借契約をしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3 利用者は、第1項の規定による定期建物賃貸借契約をしようとするときは連帯保証人2人を定めなければならない。

(貸借期間)

第14条 町長と利用者との貸借期間は、当該定住促進住宅の町長と所有者との間で締結した特定賃貸借契約に定める賃借期間内で、前条第1項で締結する定期建物賃貸借契約で定める期間とする。

2 定期建物賃貸借契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新しない。

3 第1項の規定にかかわらず、貸借期間満了前に町長と所有者との定期建物賃貸借契約が解除される場合は、町長と利用者との間の貸借期間は、その解除される日までとする。

4 町長は、第1項の規定により貸借期間が満了する日又は前項の規定により貸借期間が解除される日の1年前から6月前までの間に定期建物賃貸借契約の終了を黒潮町定住促進住宅貸借契約終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 利用者は、町長に対して少なくとも1月前までに契約の解除の申入れを行うことにより、定期建物賃貸借契約を解除することができる。ただし、1月分の利用料を支払うことにより、契約の解除の申入れの日から起算して1月以内に契約の解除をすることができる。

(利用料)

第15条 定住促進住宅の利用料は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、定住促進住宅の利用開始日又は当該利用者が住宅を退去した日の月の利用期間が1月に満たないときは、その月の利用料は日割計算した額(1円未満切捨て。)とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には定期建物賃貸借契約期間中であっても、利用者と協議の上、利用料を変更することができるものとする。

(1) 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

(2) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合

(3) 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

(利用料の納付)

第16条 町長は、利用開始日から当該利用者が定住促進住宅を退去した日までの利用料を、利用者から徴収する。

2 利用者は、毎月末日(月の途中で当該定住促進住宅を明け渡した場合にあっては、その明け渡した日)までに、その月分の利用料を納付しなければならない。

3 利用者が第21条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの利用料を徴収する。

(利用料の徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、利用料の徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該利用料の徴収猶予をすることができる。

(1) 利用者又は同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 利用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

2 利用者は、前項に規定する徴収の猶予を受けようとするときは、黒潮町定住促進住宅利用料徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の利用料の徴収の猶予期間は、1年以内で町長が認める期間とする。

4 町長は、第2項に規定する申請があったときは、速やかに審査及び必要に応じて調査を行い、徴収の猶予の承認の可否を決定し、黒潮町定住促進住宅利用料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 町は、利用者が定住促進住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、利用者の責めに帰すべき事由により必要となったものは利用者が負担し、その他のものは町が負担するものとする。

2 利用者は、蛇口のパッキン及びコマの取替え、風呂場等のゴム栓及び鎖の取替え等の消耗品の取替え及び修繕については、自ら行うものとする。この場合において、消耗品の取替え及び修繕に要する費用は利用者が負担するものとし、町への通知及び町の承諾を要しない。

(利用者の費用負担)

第19条 次の各号に掲げる費用は利用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水施設の使用、維持及び管理に要する費用

(利用者の維持保管等)

第20条 利用者は、善良な管理者の注意をもって定住促進住宅を維持保管しなければならない。

2 利用者が当該定住促進住宅を引き続き20日以上使用しないときは、黒潮町定住促進住宅利用休止届出書(様式第7号)により届出をしなければならない。この場合において、使用しない期間が2箇月を超えるときは、不使用の間当該住宅を管理する方法及び管理する者を黒潮町定住促進住宅利用休止届出書に記入して届出をしなければならない。

3 利用者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 利用者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、黒潮町定住促進住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 町長は、前項ただし書に規定する申請があったときは、申請内容の審査及び必要に応じて調査を行い、所有者の承認についての判断を受けて、定住促進住宅模様替え又は増築の承認の可否を決定し、黒潮町定住促進住宅模様替え又は増築承認(不承認)通知書(様式第9号)により当該利用者に通知するものとする。

6 第4項ただし書に規定する承認を得た模様替え又は増築に係る費用は、利用者が負担する。

7 利用者は、町長の承諾を得ることなく、定住促進住宅の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は定住促進住宅の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

8 利用者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

9 利用者は、定住促進住宅の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(2) 排水管等を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(3) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作及びピアノ等の演奏を行うこと。

(4) 受忍限度を超える騒音や異臭などを発生させ、周辺の環境及び衛生を害すること。

(5) 銃砲及び刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(6) 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

(7) 反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(8) 定住促進住宅又は定住促進住宅の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人等に不安を覚えさせること。

(9) 麻薬、大麻、危険薬物等の栽培又は使用若しくは売買等及びそれらと同等行為を行うこと。

(10) 違法又は公序良俗に反する勧誘及び販売活動若しくは特殊詐欺を行うこと又はその活動の拠点とすること。

(11) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をすること。

10 利用者は、定住促進住宅の使用に当たり、町長の承諾を得ることなく、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(2) 観賞用の小鳥、魚等及び犬、猫等の動物(前項第6号に規定する動物を除く。)を飼育すること。

(3) 入居の許可を受けた者以外の者(出生を除く。)を新たに入居させること。

11 利用者は、前項に規定する行為を行うに当たり、定住促進住宅の使用に係る承認申請書(様式第10号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

12 町長は、前項の規定により、利用者に規定する行為の承認をするに当たり、定住促進住宅の使用に係る承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第21条 利用者は、当該定住促進住宅を退去しようとするときは、1月前までに黒潮町定住促進住宅明渡し届出書(様式第12号)により町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 利用者が前条第4項ただし書の規定により、定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項ただし書の承認を行うときは、あらかじめ、所有者の承認を受けるものとする。

(定住促進住宅の契約の解除)

第22条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、当該定住促進住宅の契約の解除をすることができる。

(1) 不正の行為により利用したとき。

(2) 利用料を3月以上滞納したとき。

(3) この告示に規定する条項に違反したとき。

(4) 定住促進住宅の貸借期間が満了したとき、又は貸借期間満了前に当該定住促進住宅の所有者と町長との間の特定賃貸借契約が終了したとき。

2 前項の規定により契約の解除を受けた利用者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第4号の規定に該当することにより同項の契約の解除を行う場合には、当該解除を行う日の1年前から6月前までに、当該利用者にその旨を通知しなければならない。

(使用用途)

第23条 町長は、定住促進住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。

2 所有者は、あらかじめ、町長の承認を得ないで、定住促進住宅を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

3 利用者は、定住促進住宅の全部又は一部を自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。

(収入状況の報告の請求等)

第24条 町長は、第17条の規定による利用料の徴収猶予等の処置に関して必要があると認めるときは、利用者の収入状況について当該利用者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員に指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月8日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月19日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月16日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月12日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第15条関係)

名称

所在地

利用料(月額)

黒潮町定住促進住宅(川奥1)

黒潮町荷稲295番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(上分1)

黒潮町佐賀1491番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(町分1)

黒潮町佐賀1038番地13

20,000円

黒潮町定住促進住宅(会所1)

黒潮町佐賀456番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(会所2)

黒潮町佐賀457番地8

20,000円

黒潮町定住促進住宅(明神1)

黒潮町佐賀401番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(有井川1)

黒潮町有井川1809番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(蜷川1)

黒潮町蜷川375番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(浮津1)

黒潮町浮鞭2723番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(鞭1)

黒潮町浮鞭2072番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(鞭2)

黒潮町浮鞭1287番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(鞭3)

黒潮町浮鞭3954番地11

20,000円

黒潮町定住促進住宅(田村1)

黒潮町加持3245番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(早咲1)

黒潮町入野2970番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(早咲2)

黒潮町入野2633番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(早咲3)

黒潮町入野3210番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(早咲4)

黒潮町入野3076番地5

20,000円

黒潮町定住促進住宅(浜の宮1)

黒潮町入野2331番地2

20,000円

黒潮町定住促進住宅(浜の宮2)

黒潮町入野2304番地2

20,000円

黒潮町定住促進住宅(万行1)

黒潮町入野762番地3

20,000円

黒潮町定住促進住宅(万行2)

黒潮町入野297番地3

20,000円

黒潮町定住促進住宅(入野本村1)

黒潮町入野1344番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(錦野1)

黒潮町入野5268番地11

20,000円

黒潮町定住促進住宅(錦野2)

黒潮町入野6536番地8

20,000円

黒潮町定住促進住宅(芝1)

黒潮町入野1119番地3

20,000円

黒潮町定住促進住宅(芝2)

黒潮町入野1031番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(芝3)

黒潮町入野1086番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(芝4)

黒潮町入野1023番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(芝5)

黒潮町入野1080番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(下田の口1)

黒潮町下田の口25番地2

20,000円

黒潮町定住促進住宅(下田の口2)

黒潮町下田の口378番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(田野浦1)

黒潮町田野浦783番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(田野浦2)

黒潮町田野浦873番地1

20,000円

黒潮町定住促進住宅(出口1)

黒潮町出口1222番地

20,000円

黒潮町定住促進住宅(出口2)

黒潮町出口2516番地

20,000円

別表第2(第5条関係)

定住促進住宅改修完了日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

定住促進住宅改修費の100%

1年以上2年未満

定住促進住宅改修費の90%

2年以上3年未満

定住促進住宅改修費の80%

3年以上4年未満

定住促進住宅改修費の70%

4年以上5年未満

定住促進住宅改修費の60%

5年以上6年未満

定住促進住宅改修費の50%

6年以上7年未満

定住促進住宅改修費の40%

7年以上8年未満

定住促進住宅改修費の30%

8年以上9年未満

定住促進住宅改修費の20%

9年以上10年未満

定住促進住宅改修費の10%

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黒潮町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱

平成28年11月30日 告示第104号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成28年11月30日 告示第104号の2
令和2年3月27日 告示第20号
令和2年12月1日 告示第109号
令和3年6月8日 告示第58号
令和3年10月19日 告示第90号
令和3年12月16日 告示第101号
令和4年8月12日 告示第70号
令和5年3月31日 告示第41号