○黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日

条例第35号

(設置)

第1条 生活環境の向上及び農業を初めとする各種産業の近代化を図るため各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連携を密にし、地域の活性化を図るとともに、災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を図り、高度情報化に適した社会を構築することを目的に、情報通信基盤施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 個人若しくは法人の事業所又は病院その他の住民が常時居住の用に供しない建物等をいう。

(2) V―ONU 光信号をテレビ放送受信可能な信号に変換する放送用光電気変換器をいう。

(3) T―ONU 光信号をインターネット接続可能な信号に変換する通信用光電気変換器をいう。

(4) D―ONU 光信号をインターネット接続可能な信号に変換する通信用光電気変換器をいう。

(5) 引込工事 直近のクロージャー(光ケーブル分岐機器)からV―ONUの設置及び接続までの工事をいう。

(6) 宅内工事 V―ONUとの接続、宅内配線工事並びに宅内機器の設置、接続及び調整をいう。

(7) 引込設備 引込工事によって設置された設備をいう。

(8) 宅内設備 宅内工事によって設置された設備をいう。

(9) 幹線ケーブル 情報センターから引込設備までを結ぶ送信ケーブルをいう。

(10) 送信施設 幹線ケーブル及びその途中に設置された中継施設(その附属施設を含む。)をいう。

(11) 告知放送端末 防災情報等の音声告知放送を受信するための端末機器をいう。

(12) サービス 情報センターが提供するテレビ放送、インターネット通信又は告知放送端末を使用した役務をいう。

(13) 指定業者 引込工事又は宅内工事を行うことができる業者で町長が指定したものをいう。

(名称及び位置)

第3条 情報通信基盤施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒潮町情報センター

位置 黒潮町入野5495番地4

(業務)

第4条 黒潮町情報センター(以下「情報センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 町及び公的機関の行政情報の提供

(2) 農業、農山漁村の活性化及び地域産業の振興に寄与する情報の提供

(3) 教育、文化及び福祉に関する情報の提供

(4) 災害等の緊急情報の提供

(5) テレビジョン放送及びラジオ放送の再送信

(6) 自主放送番組の制作及び放送

(7) インターネット通信の提供

(8) 住民生活の向上に必要な連携手段の提供

(9) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの運営に関する事務のうち、町長が必要と認める業務

(業務区域)

第5条 情報センターの業務を行う区域は、黒潮町全域とする。

(加入の申込み)

第6条 情報センターのサービスの提供を受けようとする者(以下「加入者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に別表第1のサービス内容に応じて加入の申込みを行い、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の承認を受けた者は、加入申込書の記載事項に変更を生じたとき又はサービスの利用を休止し、若しくはサービスの加入を解約しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(加入金)

第7条 加入者は、サービスの加入に要する費用(以下「加入金」という。)として1契約(1端子の引込みをいう。以下同じ。)につき別表第2に定める加入金を町に納付しなければならない。ただし、前条第1項のサービスの加入の申込みにおいてDコースを選択した加入者については、この限りでない。

2 加入者が別表第1のコースを変更しようとする場合は、別表第2に定める加入金を町に納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、加入金に関し必要な事項は、規則で定める。

(引込工事費)

第8条 サービスの加入に係る引込工事は町が行うものとし、加入者は当該引込工事に要する費用(以下「引込工事費」という。)として2万円にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。ただし、第6条第1項のサービスの加入の申込みにおいてDコースを選択した加入者については、この限りでない。

2 前項ただし書の加入者が別表第1のコースを変更しようとする場合は、引込工事費として2万円に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。

3 引込工事の際に、自営柱の建柱、地下埋設等、加入者の敷地内及び宅内において特別な工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担しなければならない。

4 加入者が引込工事を必要とする場合で当該加入者付近まで幹線ケーブルを延伸する必要があるときは、加入者は、規則で定める額を第1項本文の引込工事費に合算して町に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

5 引込工事で敷設する光ケーブルが規則で定める延長を超えるときは、超える部分に係る費用を第1項本文の引込工事費に合算して町に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、引込工事費に関し必要な事項は、規則で定める。

(宅内工事費)

第9条 宅内工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、告知放送端末の設置に関する費用は、町が負担するものとする。

2 宅内工事の施工は、指定業者が実施するものとする。

(受信機器の貸与等)

第10条 町長は、加入者に1契約につき、V―ONU、T―ONU、D―ONU、電源供給器及び告知放送端末(以下これらを「受信機器」という。)のうち加入コースに応じて、必要な機器をそれぞれ1台ずつ貸与する。

2 加入者は、受信機器を安全かつ善良なる注意をもって管理するものとし、改造等を行ってはならない。

3 受信機器の交換及び補修に要する費用は、加入者が前項の規定に違反した場合を除き、町が負担する。

4 受信機器の貸与等に関し必要な事項は、規則で定める。

(引込設備の移転等)

第11条 加入者は、引込工事が完了した後に、引込設備を移転し、又は変更しようとするときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、建物の建替え等により同一の引込設備を引き続き設置することとなる引込設備の移転又は変更に要する費用は、加入者が負担するものとする。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項において、転居等により異なる引込設備を新たに設置することとなる引込設備の移転又は変更に要する費用は、町長が特に必要であると認める場合を除き、引込工事費の例による。

(情報センター等の保全)

第12条 情報センター、送信施設及び引込設備の管理は町が行うものとし、宅内設備の管理は加入者が行うものとする。

2 町長は、情報センター、送信施設、引込設備若しくは受信機器に障害が発生したとき又は破損したときは、速やかに調査を行い、必要な措置を講じなければならない。

3 加入者は、情報センター、送信施設、引込設備又は受信機器に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

(利害関係者の承諾)

第13条 加入者は、加入の申込み及び引込工事又は宅内工事の施工に関し、土地又は建物等構造物の所有者その他の利害関係者があるときは、あらかじめ当該利害関係者の承諾を得なければならない。

2 町は、前項の承諾が得られるまでの間、同項の加入手続及び工事の施工をしないものとする。

(使用料)

第14条 加入者は、情報センターのサービスを利用しようとするときは、1契約につき、別表第1に定める使用料を町に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、引込工事が完了した日の属する月の翌月からサービスの利用を休止し、又は当該サービスの加入を解約する日の属する月までのものとする。ただし、サービスの利用を開始した後、引込工事が完了した日の属する月の途中で当該サービスの利用を休止し、又は当該サービスの加入を解約したときの使用料は、これを1月分とする。

3 町は、情報センターその他の機器の点検又は事故等によりサービスの提供を中断したときの使用料については、減額し、又は免除しないものとする。

4 前3項に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(加入金、引込工事費及び使用料の減額)

第15条 町長は、加入者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合、第7条第1項及び第2項の加入金、第8条第1項第2項第4項及び第5項の引込工事費及び前条第1項及び第2項の使用料(以下「使用料等」という。)をそれぞれ規則で定める額に減額することができる。

(1) 住民税非課税世帯で世帯全員が75歳以上の場合

(2) 住民税非課税世帯で重度障がい者がいる場合

(3) 住民税非課税世帯でひとり親世帯である場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別な事由により町長が特に必要と認める場合

(加入金、引込工事費及び使用料の免除)

第16条 町長は、加入者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合、第7条第1項及び第2項の加入金、第8条第1項第2項第4項及び第5項の引込工事費及び第14条第1項及び第2項の使用料をそれぞれ免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合

(2) 公共の用に供されると認める場合

(3) 天災その他特別な事由があると認める場合

(使用料等の不還付)

第17条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(加入者の地位の承継)

第18条 加入者は、サービスの提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に譲渡してはならない。

2 相続その他の事由により加入者の地位を承継し、引き続きサービスの提供を受けようとする者(以下「地位承継の加入者」という。)は、町長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

3 第7条から前条までの規定は、前項の地位承継の加入者について準用する。

(コース変更)

第19条 加入者(前条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)は、選択したコースを変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、加入者は、コースの変更に要する費用として1,000円に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。

(休止又は再開)

第20条 加入者は、やむを得ない事由により情報センターのサービスの利用を休止し、又は再開しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は、前項に規定する情報センターのサービスの利用を休止しようとする場合において、貸与された受信機器の返還について請求があったときは、指定された機器を速やかに町長に返還しなければならない。

(利用の停止等)

第21条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報センターのサービスの利用を停止し、又はサービスの加入の承認を取り消すことができる。

(1) 放送又は通信を故意に妨害した場合

(2) 受信機器を故意に毀損し、又は滅失した場合

(3) 公益の確保のため特に必要がある場合

(4) 使用料を3月以上納付しない場合

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為(不作為を含む。)をした場合

2 前項の規定により利用の停止又は加入の承認の取消しを受けた加入者は、貸与された受信機器の返還の請求があったときは、指定された機器を速やかに町長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により利用の停止又は加入の承認の取消しを受けた加入者が、前条第1項の再開又は第6条第1項の加入の申込みを行った場合、町長が適当と認める場合に限り、情報センターのサービスの利用をすることができる。ただし、第1項第4号の規定は、この限りでない。

(解約)

第22条 加入者は、情報センターのサービスの加入を解約しようとするときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は、前項の規定によるサービスの加入を解約しようとするときは、貸与された受信機器のうち指定された機器を速やかに町長に返還しなければならない。

(免責事項)

第23条 町は、天災、事変その他町の責めに帰することができない事由により、情報センターの業務が停止し、又は当該業務の内容が変更されたときであっても、その損害についての責めを負わない。

2 町は、加入者が情報センターのサービスを利用した行為(不作為を含む。)若しくはその結果によって自ら損害を被ったとき又は第三者に損害を与えたときであっても、その損害についての責めを負わない。

(原状回復又は損害賠償の義務)

第24条 故意又は過失により情報センター、送信施設若しくは引込設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(運営審議会)

第25条 情報センターのサービスの運営について適正化を図るため、黒潮町情報センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の所掌事務、組織その他必要な事項は、規則で定める。

(広告又は宣伝放送)

第26条 町長は、公益上又は放送事業運営上必要があると認めるときは、法令、再放送同意の条件又は番組供給契約等に抵触しない範囲内において、適正な負担を条件に広告又は宣伝を放送することができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(加入金等の特例)

2 第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず、町長が規則で指定する期間中に加入申込みをした者に限り、サービスの提供を規則で定める期間(次項において「指定期間」という。)受けることを条件に、加入金及び引込工事費の全額を免除する。ただし、町内に住所を有しない者及び既に加入の申込みを行った者又はその世帯の構成員からの加入の申込みは、この限りでない。

(加入金等の特例の取消し等)

3 前項の加入金及び引込工事費の全額免除を受けた者で指定期間を経ずに情報センターのサービスの加入を解約したものは、同項の加入金及び引込工事費の全額の免除は取消しされ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を規則で定める日までに一括して納付しなければならない。

(1) 令和4年6月以前に引込工事を完了した者 加入金及び引込工事費の全額

(2) 令和4年7月以降に引込工事を完了した者 加入金の全額に引込工事費の全額に指定期間から加入月数(引込工事を完了した月から起算して情報センターのサービスの加入を解約した月までの月数をいう。)を控除して得た月数を指定期間で除して得た率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額

(平成24年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例の規定は、令和4年7月1日から適用する。

別表第1(第6条、第14条関係)

コース区分

サービス内容

料金/月

Aコース

テレビ放送

1,000円

Bコース

インターネット通信

4,000円

Cコース

テレビ放送及びインターネット通信

5,000円

Dコース

告知放送端末のみ

無料

備考 上記の金額に、消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第7条関係)

サービス内容

加入金

テレビ放送

20,000円

(ただし、「テレビ放送及びインターネット通信」加入者は無料)

インターネット通信

20,000円

(ただし、「テレビ放送及びインターネット通信」加入者は無料)

テレビ放送及びインターネット通信

40,000円

(ただし、「テレビ放送」加入者又は「インターネット通信」加入者は20,000円)

備考 上記の金額に、消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日 条例第35号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成21年12月18日 条例第35号
平成24年9月20日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第41号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年12月15日 条例第39号