○黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金交付要綱
令和元年6月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、黒潮町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年黒潮町告示第64号。以下「設置要綱」という。)に定める地域おこし協力隊員又は元地域おこし協力隊員(以下「協力隊員等」という。)が町内で行う起業及び事業承継のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業及び事業承継を支援するとともに、町への定住を促進し、町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊員の最終年次又は任期終了の日から1年以内の者で、過去にこの補助金の交付を受けていないもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、補助金は補助対象者1人について1回に限るものとする。
(1) 町内で起業又は事業承継すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(3) 地域協力隊員の退任後3年以上町に居住し、住所を移さないこと。
(4) 補助金の交付決定の日から5年以上事業を継続すること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(6) 黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が町の活性化に資することを目的として起業又は事業承継をするために必要な経費で、次に掲げるものとする。
(1) 設備費及び備品費並びに土地及び建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。
(2) 補助金の増額又は減額をしようとするとき。
(3) 補助事業内容を変更しようとするとき。
(実施状況の報告)
第11条 補助事業者は、町長が補助事業の実施状況の報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の補助金の確定通知の後に、補助事業者からの請求により交付するものとする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、審査を行い、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業完了後の状況報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間は、当該事業に係る各年度の状況等を、黒潮町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金事業状況報告書(様式第10号)により、各年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を一時停止することができる。ただし、災害等のやむを得ない事情によるものとして、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 地域おこし協力隊員の退任後3年未満に、町外に転出したとき。
(3) 補助金の交付決定の日から5年未満で事業を廃止したとき。
(4) 町税等を滞納したとき。
(5) 黒潮町暴力団排除条例第2条第1項第3号に規定する暴力団員等に該当すると認めるとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊退任後1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 地域おこし協力隊退任後1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 地域おこし協力隊退任後2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(1) 補助金交付決定日から1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 補助金交付決定日から1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 補助金交付決定日から2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(4) 補助金交付決定日から3年以上5年未満 補助金の額の100分の25
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、第18条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、納付済み額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(情報公開)
第20条 町長は、補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。