○黒潮町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年11月13日

告示第64号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持、活性化及びその定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、黒潮町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持、活性化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事等のコミュニティ活動支援

(2) 住民の生活支援に関する活動

(3) 地域資源(観光・特産品等)の発掘及び振興に関する活動

(4) 産業振興に関する活動

(5) 移住促進交流に関する活動

(6) その他地域力の維持、活性化及び地域おこしに関する活動に対し、特に町長が必要と認めた活動

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏及びそれ以外の都市地域等から町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用される前に既に町内に定住し、又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(隊員の身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。

2 隊員は、再任されることができる。ただし、最初の任用の日から3年を限度とする。

3 町長は、本人から申出があるとき、病気や事故等により活動を継続することができなくなったとき、又は隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができる。

(勤務時間、休暇等)

第6条 隊員の勤務時間は1週間当たり35時間以内とし、休暇等については、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の定めるところによる。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月10日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年11月13日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年11月13日 告示第64号
令和2年1月10日 告示第2号