○黒潮町補助金等交付規則

平成18年3月20日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) 振込により補助金等の交付を受けようとする場合は、受け取る金融機関の口座

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、前2項の記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更(町長の定める軽微なものを除く。)をする場合において、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業の完了後においても従うべき事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行につき必要と認める事項

(7) 補助事業者に対しこれを履行するために必要な条件を付すること。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付を申請した者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ及び変更)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の別に定める期日までに補助金等交付取下(変更)申請書(様式第3号)により申請の取下げ及び変更をすることができる。

2 町長は、補助金等の変更交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付を申請した者に補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者がその責めに帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができなくなった場合

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の規定により交付する補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合及びその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金等に準ずるものとする。

5 第6条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業の遂行等)

第9条 補助事業者は、法令、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告、調査及び指示)

第10条 町長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、省略することができる。

2 町長は、前項の報告及び調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

3 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるために措置をとらないときは、第15条第1項第6号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第5条第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第5号)に町長が別に定める関係書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 補助金等の交付申請が、補助事業の完了後又は補助金の対象経費が確定した後に行われる補助金等は、前項の規定にかかわらず補助事業実績報告書による報告は要しないものとする。

3 第1項の規定による報告は、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は会計年度が終了する日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この期日を繰り下げることがある。

(額の確定)

第12条 町長は、前条第1項の報告を受けた場合において、当該補助事業を検査し、又は確認の上当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、完成確認調書(様式第6号)により適合と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金等の交付決定額と確定額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

2 前条第2項に規定する補助金等は、第4条の補助金等の交付の決定をもって交付すべき補助金等の額の確定とする。

(是正のための措置)

第13条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

2 第11条第1項及び前条第1項の規定は、前項の指示に従って行う補助事業について準用する。

(交付)

第14条 補助金等は、完成補助事業にあっては、第12条の規定により交付すべき額を確定した後に、完成補助事業以外の補助事業にあっては第4条の規定による補助金等の交付の決定があった後に交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払及び前金払をすることができる。

2 補助金等の交付の請求は、前項ただし書の規定による概算払及び前金払並びに同項ただし書の規定による概算払又は前金払により交付した補助金等の精算払については、補助金等交付請求書(様式第8号)によるものとする。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成できなかったとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による報告をせず、又は第10条第1項若しくは第12条第1項の調査を拒んだため補助事業の内容が確認できないとき。

(5) 第19条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に違反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(7) 補助事業者又は間接補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当するとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。

3 第6条の規定は、前2項の規定により補助金等の返還又は返還期限の延長をした場合に準用する。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者は、第15条第1項の規定による取消しに関する補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 第1項及び前項の規定による加算金又は延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は第4項の規定による延滞金について異なる割合を定めることができる。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 第6条の規定は、第1項の規定による承認をした場合について準用する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金等の交付に関する具体的な実施の細目については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町補助金交付規則(平成5年大方町規則第7号)又は佐賀町補助金規則(昭和58年佐賀町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第15条関係)

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町補助金等交付規則

平成18年3月20日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第46号
平成20年3月18日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第8号
平成28年12月8日 規則第40号
平成30年3月28日 規則第14号
令和元年10月1日 規則第9号
令和2年10月1日 規則第61号
令和4年3月31日 規則第12号