○黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)で規定する地域水産業成長産業化計画(以下「地域計画」という。)に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援するため、運用通知で規定する地域委員会に参画するリース事業者(以下「補助事業者」という。)が行う水産業成長産業化沿岸地域創出事業に係る漁船、漁具等の導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者の要件)

第3条 補助金は、補助事業者及び補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)により取得、改修又は設置した漁船、漁具等の借受者(以下「借受者」という。)が次のいずれにも該当する補助事業者に交付するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(2) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者又は借受者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者又は借受者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第3号)及びその他の関係書類を保管すること。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(7) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(補助事業の重要な変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金事業実施計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額

(3) 補助金額の20パーセントを超える減額

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業変更承認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 補助金は、概算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その実績を黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)により、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書による報告を受けたときは速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は、通知を省略することができる。

4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の実績報告書により報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(繰越承認申請等)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業繰越承認申請書(様式第10号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、適当であると認めるときは、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金繰越承認通知書(様式第11号)により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により町長の承認を受けた場合は、補助金交付決定年度の実績を黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金年度終了報告書(様式第12号)により翌年度の4月10日までに町長に報告しなければならない。

(実施状況の報告)

第13条 補助事業者は、借受者の年間の漁業所得又は償還前利益の状況について、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業利用状況等報告書(様式第13号)により、別表第3の備考に該当する年から5年間、町長に報告しなければならない。

2 前項の報告については、別表第3の規定により行うものとする。

3 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁船、漁具等の利用について変更があったときは、黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業の利用内容の変更について(様式第14号)により町長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した漁船、漁具等が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船、漁具等の被災等の報告について(様式第15号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助事業者が規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁船、漁具等を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。

(6) 補助事業者又は借受者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると町長が認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第18条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第6条―第8条、第15条関係)

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助率等

運用通知に基づき設置された高知県成長産業化審査会において承認された地域計画に参画する漁業者(※1)が必要とする漁船、漁具等を、補助事業者が導入するために要する次の経費

1.漁船取得・改修費

(1) 次のアからウまでに掲げるものに要する取得及び改修に係る経費。ただし、借受者が所有している漁船を補助事業者が購入し、改修した後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修に係る経費を除く。

ア 船体

船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マストその他の標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線及び配管工事、アンカー等)

イ 機関

主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体、補機関(機関本体)その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等)

ウ 設備関係

発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置その他漁業に必要な標準的な設備

(2) その他の経費

中古船の運搬費等

2.漁具等の取得・設置費

(1) 次のアからウまでに掲げるものに要する取得及び設置に係る経費

ア 漁網

定置網、まき網、底びき網、船びき網、養殖生簀及び筏

イ 漁具等

船上クレーン、海水冷却装置、モニタリング機器、自動給餌機、洗浄機、海苔等乾燥機その他水産庁長官が認めるもの

ウ その他の経費

漁網、漁具等の設置費

【補助率】

10分の1以内。ただし、新規漁業就業者(※2)及び大型定置網経営体(※3)を対象とする場合は5分の1以内とする。

【補助上限額】

1漁業者当たり500万円。ただし、大型定置網経営体(※3)は1,000万円とする(※4)

【補助対象】

漁船取得・改修費における補助対象は、総トン数10トン未満の漁船に限る。ただし、漁船の借受者が大型定置網経営体(※3)については、この限りでない。

備考

※1 「地域計画に参加する漁業者」とは、高知県成長産業化審査会において、リース料の支払について特段の支障がないと認められた者とする。

※2 「新規漁業就業者」とは、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 高知県担い手育成団体支援事業費補助金交付要綱(平成27年10月22日施行)に規定する高知県担い手育成団体支援事業の技術研修生又は研修修了後、原則として1年以内の者

(2) 高知県漁業就業支援事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)に規定する高知県漁業就業支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援終了後、原則として1年以内の者

(3) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者

※3 「大型定置網経営体」とは、次の全てを満たす者とする。

(1) 定置網漁業権を有し、大型定置網漁業(網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル以上であるもの)を営んでいる者又は営もうとする者。ただし、法人以外の社団を除く。

(2) 次の全てを満たす事業戦略を策定し、その事業戦略の計画期間内である者

ア 事業戦略とは、次の項目を検討し、整理した事業戦略であること。

(ア) 事業概要、会社の特徴、外部環境(機会と脅威)、内部環境(強みと弱み)等の分析

(イ) ありたい姿(5年後)の目標

(ウ) 実現するための課題設定

(エ) 課題改善に向けた行動計画(取組内容)、中長期(5年間)の業績の目論見

イ 経営の改善が見込めるものとし、実現可能な計画であること。

※4 令和4年度以降において、補助金若しくは黒潮町漁船導入支援事業費補助金交付要綱(平成29年黒潮町告示第34号)第1条に規定する黒潮町漁船導入支援事業費補助金又はその両方の交付を受けた場合は、その交付額の合計を500万円(大型定置網経営体は1,000万円)から減額した額を補助上限額とする。

別表第3(第13条関係)

区分

報告対象期間

報告対象者

報告期限

備考

個人

1月1日~12月31日

報告対象期間の所得に係る税金の確定申告(以下「確定申告」という。)を終えた者

確定申告をした年の5月末

初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後初めて1月1日から12月31日まで経た期間を報告の対象とする。

個人以外

1年間の事業年度

報告対象期間に係る決算を終えた者

決算日から4箇月以内

初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後初めて1年間を経た事業年度を報告の対象とする。

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黒潮町水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第64号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和5年6月9日 告示第64号