○黒潮町結婚新生活応援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町結婚新生活応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 町は、町内に居住する新婚世帯に対し、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助することにより、婚姻に伴う新生活を経済的に応援し、地域における少子化の対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「新婚世帯」とは、申請日の属する年度の前年度の3月1日から申請日の属する年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、夫婦の双方又は一方が町に住所を有している世帯をいう。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにかに該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯であって、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額)が500万円未満であるもの

 入居対象となる住居が町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住所が当該住居となっており、かつ、補助金受給後も継続して居住する意思があること。

 夫婦の双方又は一方が、過去に補助金(令和5年4月1日付けこ総政第134号通知の別紙地域少子化対策重点推進交付金交付要綱第1条に規定する交付金と同様の交付金の交付を受けて実施する他の自治体の補助金等を含む。)を受けたことがないこと。

 次の(ア)から(カ)までに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

(エ) 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

(カ) (ア)から(オ)までに附帯する延滞金

 高知県税の滞納がないこと。

 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(2) 申請年度の前年度に補助金の交付決定を受けた世帯(以下「前年度補助金交付世帯」という。)であって、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 前年度の補助金額が1新婚世帯当たりの補助金上限額に達しなかった世帯

 町税等の滞納がないこと

 高知県税の滞納がないこと。

 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象費用)

第5条 補助対象費用は、新婚世帯又は前年度補助金交付世帯が支払った費用のうち次に掲げる費用とする。

(1) 婚姻に伴う住宅取得費用 次のからまでの要件を満たすもの

 住宅の所在地が、新婚世帯又は前年度補助金交付世帯の双方又は一方の住民票の住所であること。

 住宅の契約内容が、売買契約書、工事請負契約書等により確認できること。

 住宅の取得費用の支払いが、補助金の申請年度に支払った費用であること。

 婚姻日以後に取得した住宅又は婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。

(2) 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用 次のからまでの要件を満たすもの

 リフォームした住宅の所在地が、新婚世帯又は前年度補助金交付世帯の双方又は一方の住民票の町内の住所であること。

 リフォームの契約内容が、工事請負契約書又は請書により確認できること。

 リフォームの費用が、補助金の申請年度に支払った費用であること。

 婚姻日以後に実施した住宅のリフォーム又は婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォームであること。

 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入及び設置に係る費用は除く。

(3) 新規の住宅賃借費用 次のからまでの要件を満たすもの

 引越先の住所が、夫婦の双方又は一方の住民票の町内の住所であること。

 賃貸借契約書により契約内容が確認できること。

 補助金の申請年度に支払った費用であること。

 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料であること。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除した額とする。

(4) 婚姻に伴う引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費であって、次の及びの要件を満たすもの

 夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、町内の引越先住宅の住所となっていること。

 補助金の申請年度に支払った引越費用であること。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象費用又は次に定める補助金上限額のいずれか低い額とする。

(1) 第4条第1号に規定する1新婚世帯当たりの補助金上限額 次の及びの区分に応じ当該及びに掲げる額

 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯 60万円

 前号以外の新婚世帯 30万円

(2) 第4条第2号に規定する1前年度補助金交付世帯の補助金上限額 補助金交付決定年度の前年度の1新婚世帯当たりの補助金上限額として定める額から同年度執行予算による受給済の額を差し引いて得た額を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町結婚新生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(第5号から第10号までは、申請に係る書類)を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)

(2) 夫婦の所得証明書

(3) 黒潮町結婚新生活応援事業補助金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 夫婦の高知県税の納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返済額を証する書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書等の契約内容の確認できる書類及び領収書の写し(住宅取得の場合)

(7) 住宅のリフォーム費用に係る、工事請負契約書又は請書の契約内容の確認できる書類及び領収書の写し(住宅リフォームの場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(新規の住宅賃借の場合)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(新規の住宅賃借の場合で住宅手当を受けている場合)

(10) 引越費用に係る領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、黒潮町結婚新生活応援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。

(補助の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達成するため、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方にしないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準ずること。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、黒潮町結婚新生活応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、黒潮町結婚新生活応援事業補助金返還請求書(様式第6号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第13条 交付決定者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

別表(第4条、第9条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町結婚新生活応援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)