○黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町は、中山間地域で生活する障がい児者が、住み慣れた地域でそれぞれの障がい特性に応じた必要なサービスを利用し、安心して暮らすことができる障がい福祉サービス等の確保を目的として、第4条に規定する障がい福祉サービス等を提供する障がい福祉サービス等事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(2) 高知県税の滞納がないこと。

(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象、基準額、補助率等)

第4条 補助対象となる障がい福祉サービス等は、次に掲げるサービスとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護

(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護

(3) 法第5条第4項に規定する同行援護

(4) 法第5条第4項に規定する行動援護

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6の3の2のロ又はハの適用を受ける法第5条第7項に規定する生活介護

(6) 法第30条第1項第2号に定める基準該当障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第5項に規定する保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援

(8) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(9) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援

(10) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第82条第4項の適用を受ける多機能型事業所が行う生活介護

2 補助対象区分、補助要件、基準額、補助率及び交付額については、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に申請しなければならない。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付目的に反して使用してはならないこと。

(2) 補助の内容等を変更する場合は、事前に黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金変更交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額は、この限りでない。

(3) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し又は廃止する場合は、事前に黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(6) 第4条第1項第5号及び同項第7号から第10号までに規定するサービスについては、送迎の有無についての記録を作成しなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めて指示した事項

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による補助金の交付申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

2 町長は、第6条第2号の規定による補助金の変更交付申請が適当であると認めるときは、補助金の変更を承認し、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第6条第3号の規定による補助事業の中止又は廃止の申請が適当であると認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認し、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第8条 補助事業者は、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金事業実施状況報告書(様式第7号)により、毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、その実績を黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金実績報告書(様式第8号)により補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、次条に規定する月ごとの事業の実績報告に基づく概算払及び前条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後の精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金概算払請求書(様式第10号)により、精算払により補助金の交付を受けようとするときは黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金精算払請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求があったときは、審査を行い、適当と認めるときは速やかに補助金を交付するものとする。

(遂行状況の報告)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金を受給したとき。

(3) 補助事業者が、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(情報の開示)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第3条、第6条、第12条関係)

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第4条関係)

補助対象区分

補助要件

基準額

補助率

交付額

1

利用者に補助対象となる障害福祉サービスを提供した場合

事業所の所在地から利用者宅までに要する時間が20分以上1時間未満である場合。ただし、第3条第1項第5号及び同項第7号から第10号に規定するサービスについては、送迎を行った場合に限る。

補助要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額

10分の10

補助対象区分1から3までの基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

事業所の所在地から利用者宅までに要する時間が1時間以上である場合。ただし、第3条第1項第5号及び同項第7号から第10号に規定するサービスについては、送迎を行った場合に限る。

補助要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額

2

特別地域加算対象地域内に所在する小規模事業所が、利用者に補助対象となる補助対象サービスを提供した場合

特別地域加算対象地域内に所在する小規模事業所が、利用者に補助対象となる補助対象サービスを提供した場合であって、事業所の所在地から利用者宅までに要する時間が20分未満である場合。ただし、第3条第1項第5号及び同項第7号から第10号に規定するサービスについては、送迎を行った場合に限る。

補助要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の10パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額

3

障害福祉サービスに直接あたる常勤の職員を雇用した場合

補助対象区分1又は2に該当する事業者が、補助対象サービスに専ら従事させるため(当該事業所が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を併せて受けている場合にあっては、その介護保険法に基づく指定を受けている事業に従事する場合を含む。)障害福祉サービスに直接あたる常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用から1年以内の場合。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合であって、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。

新たに雇用した職員1人につき、補助対象区分1又は2の補助要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の5パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額

4

障害福祉サービスの提供にあたり高速道路を使用した場合

補助対象区分1又は2に該当する事業者が、障害福祉サービスの提供にあたり、事業所から利用者宅の訪問又は送迎に高速道路を使用した場合

高速道路利用料金の実費

(1) 利用者とは、法において支給決定を受けた者のうち特別地域加算対象地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号により定められた厚生労働大臣が定める地域のうち、黒潮町内にある地域をいう。)内に居住する者をいう。ただし、第3条第1項第5号に規定するサービスの利用者とは、重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者をいい、同項第7号から第10号に規定するサービスの利用者とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする障害者、又は未就学の障害児をいう。

(2) 事業所の所在地から利用者宅までに要する時間とは、通常の経路及び交通手段により片道で当該時間を要すると町長が認めた時間とする。

(3) 所定単位数とは、法に基づく介護給付費等単位数サービスコード表の合成単位数をいう。

(4) 基準額の計算は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)に定められた方法に準じて行うものとする。

(5) 「小規模事業所」とは、旧大方町又は旧佐賀町の区域におけるサービスごとの前年度4月の合計利用回数が200回以下(介護保険法に基づく利用回数を含む。)の区域に所在する事業所をいう。

(6) 補助対象区分3において、月の途中から雇用した場合又は月の途中まで雇用した場合の基準額等については、雇用日数分を対象とする。

(7) 補助対象となるサービス提供は、補助金申請年度の4月初日から3月末日までのサービス提供分を対象とする。

(8) 「専ら従事」及び「常勤」とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日付け障発第1206001号)の規定による。

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黒潮町中山間地域障がい福祉サービス等事業所支援補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)