○黒潮町防災士養成事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町防災士養成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、地域における防災力向上の担い手となる人材の育成及び確保をすることにより、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格の取得に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)から防災士として認証登録を受けた者をいう。

2 この告示において「生徒」とは、学校(高知県立大方高等学校、黒潮町立佐賀中学校及び黒潮町立大方中学校並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条の中学校、同法第50条の高等学校及び同法第72条の特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)の生徒をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第1号から第3号までのいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する成人の防災士で、第4号及び第5号に該当するもの

(2) 町内に住所を有する生徒の保護者(生徒が成人である場合は生徒。以下この号及び次号において同じ。)で、第4号に該当する防災士である生徒の保護者

(3) 高知県立大方高等学校、黒潮町立佐賀中学校又は黒潮町立大方中学校に在学する生徒の保護者で、第4号に該当する防災士である生徒の保護者

(4) 次の及びのいずれにも該当する防災士

 防災士であることを町に登録し、住所の在る地区及び自主防災組織並びに生徒の在学する学校に通知することに同意した者(未成年の防災士の場合はその保護者)

 町、地区及び自主防災組織と連携して、地域の防災活動に参加する意志のある防災士

(5) 次の及びのいずれにも該当するもの

 次の(ア)から(カ)までに掲げる町税等について滞納がないこと。

(エ) 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

(カ) (ア)から(オ)までに附帯する延滞金

 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

備考

防災士資格取得試験の受験料

3,000円

合格した受験が補助対象

防災士認証登録申請の申請料

5,000円


(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町防災士養成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、生徒である防災士(生徒である防災士の保護者を含む。)が申請する場合は、第3号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 防災士資格取得試験の受験料の支払いを証明する書類の写し

(2) 防災士認証登録申請の申請料の支払いを証明する書類の写し

(3) 黒潮町防災士養成事業費補助金交付申請に係る誓約書兼同意書(成人用)(様式第2号)

(4) 黒潮町防災士養成事業費補助金交付申請に係る誓約書兼同意書(生徒用)(様式第3号)

2 申請者は、前項第1号及び第2号に掲げる書類を添えることができない場合は、同項の規定にかかわらず、これらの書類に代えて防災士認証状の写しを添えて申請できるものとする。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、適当と認めるときは黒潮町防災士養成事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めるときは黒潮町防災士養成事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(防災士の登録)

第8条 町長は、前条の規定により補助金を交付した防災士について、黒潮町防災士登録台帳(様式第6号)に登録するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、黒潮町防災士養成事業費補助金交付取消通知書(様式第7号)により当該補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第10条 前条の場合において、町長は、当該取消しの部分に関し既に補助金を交付しているときは、黒潮町防災士養成事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(情報の公開)

第11条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、同日以後に防災士資格取得試験を受けた者に適用する。

別表(第4条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町防災士養成事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日 告示第60号

(令和5年6月1日施行)