○黒潮町メス猫不妊手術推進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町メス猫不妊手術推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、予算の範囲内において飼い主のいないメス猫の不妊手術費用の一部を補助することにより、不妊手術を行うことを奨励し、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすことを目的とする。併せて、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 町内で生息する飼い主のいないメス猫のうち、町民が糞尿の清掃その他地域環境の改善の取り組みを行う猫をいう。
(2) 不妊手術等 メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術並びに耳の先端部分をV字に切ることをいう。
(補助金の対象)
第4条 補助金の対象となる猫は、令和4年度高知県飼い主のいない猫不妊手術等推進事業実施要綱(高知県知事制定令和4年4月1日施行。以下「県要綱」という。)の規定により不妊手術等の費用の負担を受けた飼い主のいないメス猫とする。
(補助金の交付を受ける者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、町民であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(町が補助する額)
第6条 不妊手術等について町が補助する額は、不妊手術等の費用から県が負担した不妊手術等の費用の額を減じた額(100円未満切捨てとする。)とし、飼い主のいない猫1匹につき5,000円を限度とする。
(申請の手続)
第7条 補助金の交付を受けようとする町民(以下「申請者」という。)は、黒潮町メス猫不妊手術推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に県要綱第6条第2号に規定する飼い主のいない猫(メス)不妊手術等決定通知書及び動物病院に支払った不妊手術等の領収書を添付(以下「添付書類」という。)し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請書の添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。
3 申請書の受付期間は、補助金の申請年度の4月20日から3月31日までとする。ただし、黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)に規定する町の休日を除く。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助金の交付決定をした後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(情報の公開)
第11条 この補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |