○黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、本町の特産であるラッキョウ栽培の一層の振興を図るため、ラッキョウ農家(以下「事業実施主体」という。)が行う機械の導入、更新及び修繕に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付を受ける事業実施主体)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業実施主体は、次の各号のいずれにも該当する事業実施主体とする。

(1) 町内に住所があること。

(2) ラッキョウを10アール以上栽培していること。

(3) 次のからまでに掲げる町税等の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(4) 事業実施主体(法人を除く。)は、補助事業の実施年度の前年度に次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを受診している者とする。ただし、前年度に特定健診を受診していない場合は、第9条第1項に規定する実績報告までに特定健診を受診する者とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(5) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費、限度額、補助率等)

第4条 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の補助対象機械、補助対象経費、補助対象経費限度額及び補助率は、別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において補助金の目的に反して使用し、譲渡し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 第3条第4号ただし書の規定により補助金の申請をした場合は、第9条第1項に規定する実績報告までに特定検診を受診しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条第1項の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助金の増額又は20パーセント若しくは10万円を超える減額をしようとするときは、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により事前に町長に申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査して変更等の可否を決定し、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により交付申請した場合で、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条第1項の実績報告を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、完成確認調書(様式第7号)により適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に交付するものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

(繰越承認)

第12条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金繰越承認申請書(様式第10号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容の審査を行い、適当であると認めるときは繰越しの承認をし、黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金繰越承認通知書(様式第11号)により当該事業実施主体に対して通知するものとする。

(年度終了実績報告)

第13条 事業実施主体は、前条第2項の規定により町長の承認を受けた場合は、当該年度の実績を黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金年度終了実績報告書(様式第12号)により当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の額の確定があった後においても補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は当該補助金の交付を一時停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 規則及びこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取消したときは、理由を付して当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該事業実施主体に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第16条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第17条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第4条関係)

補助対象機械

国、県その他の補助事業(資金利子補給補助金を除く。)を併用しないもので、次の1から5までに掲げるものとする。

1 洗浄機

2 選別機

3 植付け機

4 掘り取り機

5 その他ラッキョウ専用と見込まれる機械

補助対象経費

補助対象経費は、次の1を対象として2により算定した額とする。

1 補助対象機械の購入費及び修繕費とする。

2 事業実施主体のラッキョウの栽培面積に1アール当たり2万円を乗じて得た額以内とする。

補助対象経費限度額

事業実施主体の補助対象経費の限度額は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

1 補助対象経費の申請ごとの下限額 3万円

2 補助対象経費の年度ごとの上限額 100万円

3 連続する3箇年度の補助対象経費の合計額の上限額 200万円

補助率

25%以内

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黒潮町特産露地作物機械整備事業費補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第11号

(令和3年3月16日施行)