○黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金交付要綱

令和2年4月16日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 国が実施する小規模事業者経営改善資金制度の新型コロナウイルス感染症特別貸付による日本政策金融公庫の融資(以下「対象融資」という。)を受けた場合に、対象融資に係る利子に対し、予算の範囲内において補給金を交付することにより、町内の小規模事業者の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。

(補給金の交付を受ける者)

第3条 補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人であること。

(2) 小規模事業者(法人の場合は、法人及びその代表者)に、次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補給金)

第4条 補給金は、対象融資につき1,000万円を限度として算定した額を交付するものとする。

2 補給金は、年度ごとに交付するものとし、補給金の算定期間に応じて当該年度の対象融資の残高に対象融資の利率を乗じて算出した額とする。ただし、対象融資に何らかの利子補給等が行われる場合は、その額を減じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、対象融資の償還の遅延に伴って生じた対象融資の残高の増額分は、補給金の対象としない。

4 補給金の額は、利子の支払ごとに算出し、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額を補給金の額とする。

(補給金の交付対象期間)

第5条 補給金の交付対象期間は、当該利用申請対象融資に対する国が実施する新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給が終了した日からから令和7年3月31日までとする。

(補給金の算定期間)

第6条 補給金の算定期間は、補給金の交付対象期間のうち次に掲げる期間により行うものとする。

(1) 補給金の利用申請が国が実施する新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給が終了した日後に行われた場合 次条第1項に規定する補給金の利用の申請を黒潮町商工会長(以下「商工会長」という。)が受理した月の初日から当該年度の3月31日までに支払うべき利子の算定期間とする。

(2) 前号以外の場合 当該年度の4月1日から3月31日までに支払うべき利子の算定期間とする。

(補給金の利用申請)

第7条 補給金の利用をしようとする小規模事業者(以下「利用申請者」という。)は、黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に次の書類を添え、商工会長に提出するものとする。

(1) 黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金(変更)明細書(様式第2号)

(2) 黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金に関する同意書(様式第3号)

(3) 利用申請に係る融資の契約書の写し又は融資の貸付けがされたことが分かる書類の写し

(4) 日本政策金融公庫が発行した償還予定表の写し

(5) 国が実施する新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給を受けたことがわかる書類の写し

(6) 対象融資が利用申請以外にある場合は、その融資の残高を利用申請に係る融資の貸付日時点において確認できる書類

(7) その他町長が必要とする書類

2 商工会長は、利用申請者の利用申請書の作成について、適切な指導を行うものとする。

3 商工会長は、利用申請書の受付を行う場合には、融資限度総額及び1事業所当たりの限度額について、適切な管理を行うものとする。

4 商工会長は、利用申請書を受理したときは審査を行い、速やかに町長に提出するものとする。

(補給金の利用の条件)

第8条 利用申請者は、補給金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補給金の利用を中止する場合は、速やかに黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金中止届(様式第4号)により商工会長を通して町長に届け出ること。

(2) 補給金の利用を変更するときは、町長の承認を受けること。

(3) 対象融資の使用に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補給金の利用決定)

第9条 町長は、補給金の利用申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補給金の利用を認めるときは、補給金の利用の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な利用を行うため必要があると認めるときは、補給金の利用の申請に係る事項につき修正をして、補給金の利用の決定をすることができる。

(補給金の利用決定通知)

第10条 町長は、補給金の利用の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金利用決定通知書(様式第5号)により、商工会長を通して利用申請者に通知するものとする。

(補給金の利用申請の取下げ)

第11条 前条に規定する利用の決定の通知を受けた利用申請者(以下「補給事業者」という。)は、補給金の利用の申請を取り下げようとするときは、黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金利用申請取下届出書(様式第6号。以下「取下届出書」という。)を当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、商工会長に提出するものとする。

2 商工会長は、前項の取下届出書を受理したときは内容を確認し、速やかに町長に提出するものとする。

3 第1項に規定する補給金の利用の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補給金の利用の決定はなかったものとみなす。

(補給金の利用変更申請)

第12条 補給事業者は、第10条の規定による補給金の利用の決定を受けた融資(以下「利子補給融資」という。)の全部又は一部について、変更の承認を受けようとするときは、黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金利用変更承認申請書(様式第7号。以下「変更承認申請書」という。)に変更申請の根拠となる書類を添えて、商工会長へ提出するものとする。

2 商工会長は、変更承認申請書を受理したときは審査を行い、町長に提出するものとする。

3 町長は、変更承認申請書を受理したときは、当該変更承認申請書の審査を行い、補給金の変更利用の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金利用変更決定通知書(様式第8号)により、商工会長を通して補給事業者に通知するものとする。

(補給金の交付申請等)

第13条 補給事業者は、補給金の交付の申請を利子補給の対象となる年度ごとに行うものとし、黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金交付申請書(様式第9号。以下「交付申請書」という。)に日本政策金融公庫が発行する当該利子補給期間の利子支払証明書又はそれに代わる証拠書類を添えて、当該年度の3月31日までに商工会長を通して町長に申請しなければならない。

2 商工会長は、交付申請書を受理したときは審査を行い、速やかに町長に提出するものとする。

(補給金の交付条件)

第14条 町長は、補給金の交付の決定に際し、規則及びこの告示を遵守することの条件を付するものとする。

(補給金の交付決定)

第15条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補給金を交付すべきものと認めるときは、補給金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補給金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補給金の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補給金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金交付決定通知書(様式第10号)により、商工会長を通して申請者に通知するものとする。

(補給金の交付)

第16条 町長は、前条第1項の規定により補給金の交付を決定したときは速やかに交付するものとする。

(書類の保存)

第17条 補給事業者は、この補給金に係る書類を、補給金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

2 商工会長は、この補給金に係る書類を、補給金の交付があった年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(補給金の利用及び交付の停止)

第18条 町長は、補給事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の利用及び交付を停止することができる。

(1) 廃業したとき。

(2) 代表者の死亡その他の理由により、事業継承者が不明のとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(補給金の返還等)

第19条 町長は、補給事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補給金の利用の決定及び交付の決定を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの告示の規定に違反をしたとき。

(情報の公開)

第20条 補給金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以後に貸付けが実行された対象融資から適用する。

(令和4年4月12日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給金交付要綱

令和2年4月16日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月16日 告示第48号
令和4年4月12日 告示第51号
令和5年3月22日 告示第20号