○黒潮町地域生活支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第37号12

黒潮町地域生活支援事業実施規程(平成18年黒潮町告示第193号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第3条・第4条)

第3章 自発的活動支援事業(第5条―第9条)

第4章 相談支援事業(第10条―第12条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第13条・第14条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第15条―第17条)

第7章 意思疎通支援事業(第18条―第23条)

第8章 日常生活用具給付等事業(第24条―第33条)

第9章 手話奉仕員養成研修事業(第34条―第37条)

第10章 移動支援事業(第38条―第55条)

第11章 地域活動支援センター機能強化事業(第56条―第58条)

第12章 訪問入浴サービス(第59条―第74条)

第13章 生活訓練等(第75条)

第14章 福祉機器リサイクル(第76条)

第15章 日中一時支援事業(第77条―第93条)

第16章 レクリエーション活動等支援(第94条・第95条)

第17章 文化芸術活動振興(第96条)

第18章 点字・声の広報発行(第97条)

第19章 身体障がい者用自動車改造費助成事業(第98条―第108条)

第20章 障害支援区分認定等事務(第109条・第110条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、法第77条第1項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 町長は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として前項に掲げる事業のほか、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、町長の判断により次に掲げる必要な事業を行うものとする。

(1) 日常生活支援

 訪問入浴サービス

 生活訓練等

 福祉機器リサイクル

 日中一時支援

(2) 社会参加支援

 レクリエーション活動等支援

 点字及び声の広報発行

 身体障がい者用自動車改造費助成事業

(3) 権利擁護支援

 成年後見制度普及啓発

3 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託し、又は社会福祉法人等が行う事業に対して補助することができるものとする。

4 町長は、障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図るものとする。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第3条 障がい者等及び障がい特性等に関する理解促進研修・啓発事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修及び啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第4条 町長は、町民に対して障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発事業を実施する。その際、特定の住民だけでなく、多くの住民が事業に関心を持つように努めることとする。

2 理解促進研修・啓発事業の実施に当たり、次のいずれかの形式による方法で事業を実施することとする。

(1) 教室等開催 障がい特性(精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、視覚聴覚障がい、重症心身障がい、難病など)を分かりやすく解説するとともに、手話、介護等の実践、障がい特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員又は当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮並びに知識及び理解を促す。

(3) イベント開催 有識者による講演会、障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動 障がい別の接し方を解説したパンフレット及びホームページの作成等の、障がい者等に対する普及及び啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他形式 前各号の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第5条 自発的活動支援事業は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第6条 自発的活動支援事業は、障がい者等、その家族、地域住民等が自発的に行う活動に対し、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)及び黒潮町自発的活動支援事業実施要綱(平成27年黒潮町告示第42号)に基づき補助金を交付する事業とする。

(対象者)

第7条 自発的活動支援事業による支援を受けることができる者は、町内に住所を有する障がい者等、その家族又は地域住民であって、町長が適当と認めるものとする。

(対象事業)

第8条 補助対象事業は、次のいずれかの形式による方法で実施するものとし、実施に当たっては特定の者のみが事業に携わるのではなく、多くの障がい者等、その家族、地域住民等が事業に関わるよう努めることとする。

(1) ピアサポート 障がい者等若しくはその家族が互いの悩みを共有すること又は情報交換のできる交流会活動を支援する。

(2) 災害対策 障がい者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。

(3) 孤立防止活動支援 地域で障がい者が孤立することがないよう見守り活動を支援する。

(4) 社会活動支援 障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援並びに障がい者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) ボランティア活動支援 障がい者等に対するボランティアの養成及び活動を支援する。

(6) その他形式支援 前各号の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により支援する。

(対象経費及び補助額)

第9条 補助対象経費は、真に前条の規定により実施された事業に要する経費のみとし、団体を維持するための管理費は含まないものとする。

2 補助額は、対象経費のうち予算の範囲内で町長が定める額とする。

第4章 相談支援事業

(目的)

第10条 相談支援事業は、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行い、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第11条 相談支援事業は、障がい者等の社会復帰、自立及び社会参加促進のために当該障がい者等に対して次に掲げる支援を行う事業とする。

(1) 障害福祉サービスの利用援助、情報提供及び相談等

(2) 社会資源を活用するための支援、各種支援施設に関する助言及び指導等

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(利用者負担金)

第12条 相談支援事業は、無料とする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第13条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第14条 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助するものものとする。この場合において、この事業の実施については、黒潮町成年後見人制度における町長の申立てに係る要綱(平成23年黒潮町告示第22号)及び黒潮町成年後見制度利用扶助事業実施要綱(令和元年黒潮町告示第25号)によるものとする。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第15条 成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第16条 成年後見制度法人後見支援事業の事業内容は、次のとおりとし、その実施に当たっては、社会福祉協議会、NPO法人等適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

(1) 法人後見実施のための研修で、次の及びに掲げるものとする。

 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

 研修内容等 地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障がい者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理が習得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

(2) 法人後見の活用を安定的に実施するための組織体制の構築で、次の及びに掲げるものとする。

 法人後見の活用等のための実態把握

 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) その他法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

(利用者負担金)

第17条 前条第1号に規定する研修の受講に係る教材費等については、受講者の負担とする。

第7章 意思疎通支援事業

(目的)

第18条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障がい者等とその他の者の意志疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第19条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 次の及びに掲げる者をいう。

 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。

 手話通訳者 都道府県、政令指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。

(2) 要約筆記者 都道府県、政令指定都市及び中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。

(事業内容)

第20条 意思疎通支援事業は、手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業等を意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通の支援を行う事業とする。

(対象者)

第21条 意思疎通支援事業による支援の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等とする。

(利用者負担金)

第22条 営利事業を営む者が、営利事業に資するため行う行事等に意思疎通支援事業を利用する場合は、利用者負担金を徴収するものとする。ただし、障がい者等の雇用増進等の障がい者等の福祉に資すると認められる場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第23条 手話通訳者及び要約筆記者は、その活動を行うに当たっては、常に意志疎通を図ることに支障がある障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第8章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第24条 日常生活用具給付等事業は、障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第25条 日常生活用具給付等事業は、日常生活上の便宜を図るため、障がい者等に用具の給付をするものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第26条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 給付の対象となる用具の種目 別表第1の種目欄に掲げる用具

(2) 給付等の対象となる用具及びその対象者 町内に住所を有する別表第1の対象者の欄に掲げる障がい者等で、原則として在宅の障がい者等

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付の申請)

第27条 用具の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第28条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、速やかに日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 町長は、内容を審査の上、用具の給付を行うことを決定した場合には日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨及び給付等の条件等を十分説明するものとする。

4 前項の規定による説明は、次条第1項に規定する業者が、当該給付対象者に用具を納品したときにするものとする。

(用具の給付)

第29条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案の上決定するものとする。

3 点字図書の給付については、黒潮町点字図書給付事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第51号)に定めるところによるものとする。

4 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入、共同購入又は競争入札等を活用することができる。

(費用の負担)

第30条 町長は、用具の給付を受けようとする対象者に対し、用具の購入に要する費用の1割を負担させることができる。この場合において、負担させる費用について用具を給付する業者に対し直接支払わせることができる。

2 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者が負担する額を控除した額とする。

3 用具の給付の対象者が業者から用具の給付を受ける場合及び前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

4 点字図書の給付による費用の負担については、黒潮町点字図書給付事業実施要綱によるものとする。

(用具の管理)

第31条 用具の給付を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合には、町長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第32条 町長は、障がい者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、申請1件につき別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6箇月分)を限度として、給付券1枚に記載して交付することができるものとする。

2 第30条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第33条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、障がい者等日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。

第9章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第34条 手話奉仕員養成研修事業は、手話で日常会話を行うのに必要な手話及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第35条 手話奉仕員養成研修事業は、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等との交流活動の促進、町の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を行う事業とする。

(対象者)

第36条 手話奉仕員養成研修事業による支援の対象者は、町長が適当と認める者とする。

(その他)

第37条 手話奉仕員養成研修事業の実施は、「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保険福祉部企画課長通知)を基本に実施する。

2 町長は、養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得た上で手話奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付することとする。

3 町長は、前項の規定により登録した手話奉仕員が活動できなくなったと認めるときは、証票を返還させ、登録を抹消することとする。

第10章 移動支援事業

(目的)

第38条 移動支援事業は、屋外での移動に困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図ること(以下この章において「移動支援」という。)を目的とする。

(実施方法)

第39条 移動支援事業の実施は、次に掲げる形態の中から、地域の特性、個々の利用者の状況又はニーズに応じ、実施するものとする。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対する支援

(2) 車両移送型 次の及びに掲げる支援

 車両の巡回による送迎支援

 公共施設、駅、福祉センター等において、障がい者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援

(対象者)

第40条 移動支援の対象者は、障がい者等であって、町長が外出時に支援が必要と認める次のものとする。ただし、重度訪問介護、行動援護及び同行援護受給者を除く。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある、視覚による環境の認識が困難な障がい者等及び全身性の障がい者等。この場合において、全身性の障がい者等とは、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずると町長が認めるものとする。

(2) 一人で外出に困難のある知的障がい者(児)、精神障がい者及び難病患者等

(事業内容)

第41条 移動支援は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する。ただし、法の介護給付等を利用できる場合は対象としない。

(支給量の上限)

第42条 支給量は、支給決定者1人当たり月ごとに20時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者負担額)

第43条 利用者負担額は、原則としてサービスの利用に要する費用額の1割とし、階層区分及び負担上限額は別表第2に定めるものとする。

(支給決定期間)

第44条 支給決定期間は、支給適用開始日から当該日が属する年度の末日までの期間とする。

(申請)

第45条 移動支援を利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめその旨を地域生活支援事業支給(変更)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第46条 町長は、移動支援の支給を決定したときは、移動支援支給決定者(以下この章において「支給決定者」という。)に対し、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、地域生活支援事業利用者証(様式第8号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、前条の規定による申請をした者に対し、地域生活支援事業却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第47条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業支給(変更)申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第48条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対し、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書により通知するとともに、利用者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第49条 町長は、支給決定者が移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、当該支給決定者に地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(利用者証の再交付)

第50条 利用者証の再交付の申請は、地域生活支援事業利用者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(移動支援事業者との業務契約条件)

第51条 移動支援事業を行うことができる事業者は、町との間で業務契約を締結した事業者とし、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 法における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の高知県の事業所指定を取得していること。

(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、全身性ガイドヘルパー(移動支援従事者養成研修)養成研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であること。

(移動支援費用額の算定に係る基準額及び区分)

第52条 移動支援の費用額の算定に係る基準額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下第90条第2項別表第3及び別表第4において「算定基準」という。)に定める区分の取り扱いについては、別表第5に定めるとおりとする。

(利用者証の提示及び利用方法)

第53条 利用者は、移動支援を受けるに当たっては、移動支援事業者に対して利用者証を提示しなければならない。

2 利用者は、移動支援を利用する場合に、移動支援事業者に対し当該利用者負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第54条 移動支援事業者は、支給決定者と移動支援の提供に係る契約を行うものとする。

2 移動支援事業者は、移動支援を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の利用者証に記載しなければならない。

3 移動支援事業者は、移動支援の利用に係る契約をしたときは、地域生活支援事業契約内容(地域生活支援事業利用者証記載事項)報告書(様式第12号)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。この場合において、契約等に係るその他関連事項は、法の介護給付の取扱いに準ずる。

(給付費の請求及び支払)

第55条 移動支援に係る地域生活支援事業給付費の請求及び受領は、支給決定者の委任により、移動支援事業者が代理して行うこととする。

2 支給決定者から委任を受けた移動支援事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業給付費請求書(様式第13号)に地域生活支援事業給付費明細書(移動支援、日中一次支援)(様式第14号)及び地域生活支援事業移動支援提供実績記録票(様式第15号)を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、審査を行い適正と認めるときは、当該請求額をその月の末日までに移動支援事業者に支払うものとする。

第11章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第56条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第57条 事業による支援の対象者は、町内に住所を有する障がい者等とする。

(利用及び運営基準等)

第58条 地域活動支援センターの利用及び運営に関する基準は別表第5に定めるとおりとする。

第12章 訪問入浴サービス

(目的)

第59条 訪問入浴サービス(以下この章において「サービス」という。)は、障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅においてサービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第60条 サービスの内容は、看護師又は准看護師若しくは介護職員が、障がい者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。この場合において、サービスの提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サービスの提供事業者(以下このよう章において「サービス提供事業者」という。)は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

(対象者)

第61条 サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する障がい者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 医師が入浴可能と認める者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(支給量の上限)

第62条 サービスによる入浴回数は、週2回までとする。

(利用者負担額)

第63条 利用者負担額は、原則サービスの利用に要する費用額の1割とし、階層区分及び負担上限額は別表第2に定めるものとする。

(支給決定期間)

第64条 支給決定期間は、支給適用開始日から当該日が属する年度の末日までの期間とする。

(申請)

第65条 サービスを利用しようとするときは、地域生活支援事業支給(変更)申請書に訪問入浴サービス利用誓約書(様式第16号)を添付して町長に申請しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、訪問入浴サービス利用医師意見書(様式第17号)を提出するものとする。

(支給決定の通知等)

第66条 町長は、サービスの支給を決定したときは、サービスの支給決定者(以下この章において「支給決定者」という。)に対して、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書により通知するとともに、利用者証を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、前条の規定による申請をした者に対し、地域生活支援事業却下決定通知書により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第67条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業支給(変更)申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第68条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書により通知するとともに、利用者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第69条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はサービスを受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書により支給決定を取り消すことができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 第65条に規定する訪問入浴サービス利用誓約書に反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

(利用者証の再交付)

第70条 利用者証の再交付の申請は、地域生活支援事業利用者証再交付申請書により行うものとする。

(サービスの費用額の算定に係る基準額)

第71条 サービスの費用額の算定に係る基準額は、別表第3に定めるとおりとする。

(利用者証の提示及び利用方法)

第72条 利用者は、サービスを受けるに当たっては、その都度サービス提供事業者に対して利用者証を提示しなければならない。

2 利用者は、サービスを利用する場合に、サービス提供事業者に対し当該利用者負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第73条 サービス提供事業者は、支給決定者とサービスの提供に係る契約を締結するものとする。

2 サービス提供事業者は、サービスを提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者証に記載しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、契約等に係る関連事項は、法の介護給付の取扱いに準ずる。

(給付費の請求及び支払)

第74条 サービスに係る地域生活支援事業給付費の請求及び受領は、支給決定者の委任により、サービス提供事業者が代理して行うものとする。

2 支給決定者から委任を受けたサービス提供事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業給付費請求書に地域生活支援事業訪問入浴サービス給付費明細書(様式第18号)及び地域生活支援事業訪問入浴サービス提供実績記録票(様式第19号)を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、審査を行い適正と認めるときは、当該請求額をその月の末日までにサービス提供事業者に支払うものとする。

第13章 生活訓練等

(事業内容)

第75条 生活訓練等は、障がい者等に対して、日常生活上必要な訓練、指導等を行う事業とする。

第14章 福祉機器リサイクル

(事業内容)

第76条 福祉機器リサイクルは、不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等にあっせんする事業とする。

第15章 日中一時支援事業

(目的)

第77条 日中一時支援は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、若しくは障がい者等の家族の就労支援を行い、又は障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。

(対象者)

第78条 日中一時支援の対象者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認める障がい者等とする。

(事業内容)

第79条 日中一時支援は、日中、短期入所事業所等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認める支援を行う事業とする。

2 日中一時支援を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できない。

(支給量の上限)

第80条 支給量は、1支給決定者当たり月ごとに7日間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者負担額)

第81条 利用者負担額は、原則サービスの利用に要する費用額の1割とし、階層区分及び負担上限額は別表第2に定めるものとする。

(支給決定期間)

第82条 支給決定期間は、支給適用開始日から当該日が属する年度の末日までの期間とする。

(申請)

第83条 日中一時支援を利用しようとする者又は保護者は、あらかじめその旨を地域生活支援事業支給(変更)申請書により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第84条 町長は、日中一時支援の支給を決定したときは、日中一時支援支給決定者(以下この章において「支給決定者」という。)に対して、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書により通知するとともに、利用者証を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、前条の規定による申請をした者に対して、地域生活支援事業却下決定通知書により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第85条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業支給(変更)申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第86条 町長は、前条の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業支給(変更)決定通知書により通知するとともに、利用者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第87条 町長は、支給決定者が日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、当該支給決定者に地域生活支援事業支給決定取消通知書により通知するものとする。

(利用者証の再交付)

第88条 利用者証の再交付の申請は、地域生活支援事業利用者証再交付申請書により行うものとする。

(日中一時支援事業者との業務契約条件)

第89条 日中一時支援を行うことができる事業者は、町と業務契約を締結した事業者とし、業務契約条件は、次の条件によるものとする。

(1) 法における短期入所事業又は通所事業の高知県の事業所指定を取得していること。

(2) 事業所の形態は、日中一時支援単独型事業所では行うことができないこと。

(3) 事業実施に当たっては、必要なスペースの確保ができていること。

(4) 利用定員は、前号の事業実施に必要なスペースを基準に、町長が障がい者等に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員とすること。

(日中一時支援費用額の算定に係る基準額及び区分)

第90条 日中一時支援の費用額の算定に係る基準額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 算定基準に定める区分の取り扱いについては、別表第4に定めるとおりとする。

(利用者証の提示及び利用方法)

第91条 利用者は、日中一時支援を受けるに当たっては、その都度日中一時支援事業者に対して利用者証を提示しなければならない。

2 利用者は、日中一時支援を利用する場合に、日中一時支援事業者に対し当該利用者負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第92条 日中一時支援事業者は支給決定者と日中一時支援事業の提供に係る契約を行うものとする。

2 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者証に記載しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、契約等に係る関連事項は、法の介護給付の取扱いに準ずる。

(給付費の請求及び支払)

第93条 日中一時支援に係る地域生活支援事業給付費の請求及び受領は、支給決定者の委任により、日中一時支援事業者が代理して行うものとする。

2 支給決定者から委任を受けた日中一時支援事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業給付費請求書に地域生活支援事業給付費明細書(移動支援、日中一次支援)及び地域生活支援事業日中一時支援提供実績記録票(様式第20号)を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、審査を行い適正と認めるときは、当該請求額をその月の末日までに日中一時支援事業者に支払うものとする。

第16章 レクリエーション活動等支援

(目的及び事業内容)

第94条 レクリエーション活動等支援は、レクリエーション活動及びスポーツ大会等を通じて、障がい者等の交流及びスポーツに触れる機会等を提供するため、各種レクリエーション教室、大会、運動会等を開催し、障がい者等が社会参加活動を行うための環境の整備及び必要な支援を行う事業とする。

(委託)

第95条 町長は、前条の規定により実施する事業の全部又は一部を障がい者福祉関係団体等に委託することができる。

第17章 文化芸術活動振興

(目的及び事業内容)

第96条 文化芸術活動振興は、障がい者等の文化芸術活動を振興するため、障がい者等の作品展、音楽会、映画祭等の文化芸術活動の機会を提供するとともに、障がい者等の創作意欲を助長するための環境の整備及び必要な支援を行う事業とする。

第18章 点字・声の広報発行

(目的及び事業内容)

第97条 点字・声の広報発行は、文字による情報入手が困難な障がい者等のため、点訳、音声訳その他障がい者等に分かりやすい方法により、町広報紙、障がい者等関係事業の紹介、生活情報その他障がい者等が地域生活をする上で必要度の高い情報等を、定期的又は必要に応じて適宜障がい者等に提供する事業とする。

第19章 身体障がい者用自動車改造費助成事業

(目的)

第98条 身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下この章において「助成事業」という。)は、町内に居住する身体障がい者が、就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を身体障がい者用自動車改造費助成金(以下この章において「助成金」という。)により助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第99条 この章において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のものをいう。

(助成対象者)

第100条 助成金を受ける者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の区域内に居住する者

(2) 助成金を申請する月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者

(3) 重度の上肢、下肢又は体幹機能障がい者

(4) 就労等に伴い自ら又は同一世帯に属する家族が所有し、自ら運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要のある者

(助成対象経費及び助成額)

第101条 助成金の対象となる経費は、自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)の改造に要する経費とする。

2 助成金の額は、助成の対象となる経費の全額とする。ただし、助成金の額は、10万円を限度ととし、1車両1回限りとする。

(申請)

第102条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造予定箇所の分かる写真

(5) 改造を行う業者の見積書

(助成金の決定)

第103条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第104条 町長は、助成金の交付を決定したときは、その内容及びこれに付した条件を身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしない決定をしたときは、理由を付して身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書等)

第105条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)は、助成事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、身体障がい者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第23号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 改造箇所の確認ができる写真

(2) 領収書の写し

(助成金の額の確定等)

第106条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、身体障がい者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第24号)によりに当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第107条 町長は、助成金を、前条の額の確定後に速やかに支払うものとする。

(帳簿の整備等)

第108条 町長は、助成事業による助成の状況を記録するため、身体障がい者用自動車改造費助成事業助成簿(様式第25号)を備え、関係書類とともに補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

第20章 障害支援区分認定等事務

(目的)

第109条 障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分等認定事務の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

(事業内容等)

第110条 この事業の内容は、法第20条第2項に規定する障害支援区分の認定及び支給要否決定を行うものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月16日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1の規定は、令和5年10月1日以後に納品された用具に対して適用し、令和5年9月30日以前に納品された用具については、なお従前の例による。

(令和5年10月10日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第26条、第32条、第99条関係)

種別

種目

対象者

年齢制限

性能

基準額(単位:円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)又は難病患者等で常時介護を必要とする者

学齢児以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障がい者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を必要とする者

18歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

3歳以上18歳未満

重度の知的障がい者(児)

3歳以上

難病患者等で常時介護を必要とする者

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障がい1級で常時介護を要する身体障がい者(児)又は難病患者等で自力で排尿できない者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る

3歳以上

身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者又は難病患者等で常時介護を必要とする者

学齢児以上

介護者が身体障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者

3歳以上

介護者が身体障がい者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100

5

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい児又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者又は難病患者等で入浴に介助を要する者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8

便器

下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)又は難病患者等で常時介護を必要とする者

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢又は体幹機能障がい3級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

4,683

3

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は難病患者等で下肢に障がいを有する者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

頭部保護帽

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行若しくは立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)又は重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者


ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


3

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア.オーダーメイド

15,656

レディメイド

12,524

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ.オーダーメイド

37,852

レディメイド

30,282

特殊便器

上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)及び重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障がいを有する者

学齢児以上

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度の知的障がい者(児)若しくは精神障害者保健福祉手帳2級以上の障がい者又は難病患者等であって、それぞれ火災の発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8

自動消火器


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

電磁調理器

視覚障がい2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000

10

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上の身体障がい者で聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10

環境制御装置

両上下肢に著しい障がいを有する全身性障がい者で、本装置により生活環境の制御が可能となる者


対象となる身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

300,000

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者(児)

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい3級以上若しくは同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者又は難病患者等で呼吸器機能に障がいを有する者

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

56,400

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

身体障がい者(児)又は難病患者等で人口呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの

157,500

5

在宅人工呼吸器用発電機

在宅で常時人工呼吸器を使用する者

在宅で常時人工呼吸器を使用する者又は介護者が容易に使用できるもの

100,000

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に使用できるもの

17,000

10

音声式体温計

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000

5

音声式体重計

18,000

音声式はかり

24,000

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

98,800

5

情報・通信

支援用具

上肢機能障がい2級又は視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児

以上

(1) 障がい者等 障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト

(2) 上肢機能障がい者(児) インテリキー、ジョイスティック等

(3) 視覚障がい者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有する身体障がい者(原則として視覚障がい2級かつ聴覚障がい2級以上)であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6

視覚障がい者用ラジオ

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

29,000

5

点字器

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする

(1)標準型(両面)



ア 真鍮板製

ア 10,712

7

イ プラスチック製

イ 6,798


(2)携帯用(片面)



ア アルミニューム製

ア 7,416

5

イ プラスチック製

イ 1,699


点字タイプ

ライター

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)で就労若しくは就学が見込まれる者

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

63,100

5

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

再生専用型35,000

録音再生型85,000

6

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

99,800

6

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がいを有する身体障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8

盲人用時計

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

蝕読式

10,300

音声式

13,300

10

障がい者用通信装置

聴覚障がい者(児)又は音声・言語機能障がい3級以上若しくは外出困難な身体障がい者(児)(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等手段として必要と認められる者

学齢児以上

音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

71,000

5

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

88,900

6

人工喉頭

喉頭摘出者


笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式5,000円(気管カニューレ付きは3,100円増し)

4

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100

5

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

学齢児

以上

点字により作成された図書

町長が必要と認める額

自動ページめくり機

両上肢機能に著しい障がいがあり、自力でページをめくることができない身体障がい者(児)で使用できる環境にある者

学齢児以上

自動で書籍のページがめくれる機種

300,000

パーソナルコンピューター特殊入出力装置等

視覚障がい又は両上肢障がいの2級以上で、通常の入力装置での入力及び操作が困難な身体障がい者(児)

学齢児以上

対象となる身体障がい者(児)が容易に使用し得るもので障がいにより特に必要となるもの

100,000(特に町長が必要と認めるものは、300,000)

双方向無線呼出器

視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級相当の身体障がい者(児)

学齢児以上

対象となる身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

20,000

点字電子手帳

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

対象となる身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

198,000

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者


蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋(蓄尿袋は、尿処理用のキャップ付のもの)

蓄便袋

月額13,000

蓄尿袋

月額13,000

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者又は高度の排尿機能障がい若しくは高度の排便機能障がいのある者若しくは脳原性運動機能障がいにより排尿・排便の意思表示が困難な者

3歳以上

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,000

収尿器

高度の排尿機能障がいのある者


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの

男性用

普通型

8,085

簡易型

5,985

女性用

普通型

8,925

簡易型

6,195

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障がい若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者(児)であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者)又は難病等患者で下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者

学齢児以上

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第43条、第63条、第81条関係)

事業項目

階層区分

負担上限額

移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業

一般世帯

世帯の属する人の市町村民税所得割の合計額が16万円以上の世帯

37,200円

世帯の属する人の市町村民税所得割の合計額が16万円未満の世帯(18歳以上の者が利用する場合に限る)

9,300円

世帯の属する人の市町村民税所得割の合計額が28万円未満の世帯(18歳未満の者が利用する場合に限る)

4,600円

低所得2

市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯で利用者又は利用者の保護者の年収が80万円以下の者

0円

生活保護

生活保護世帯の者

0円

別表第3(第52条、第71条、第90条関係)

事業名

基準額

移動支援事業

1 身体介助を伴う場合は、算定基準別表第1の1ロ通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に定める単位に10円を乗じて得た額とする。

2 身体介助を伴わない場合は、算定基準別表第1の1ニ通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合に定める単位に10円を乗じて得た額とする。

訪問入浴サービス事業

1回につき、入浴1万2,500円又は清拭8,750円とする。

日中一時支援事業

1 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者等は、算定基準別表第7の1イ(1)福祉型短期入所(Ⅰ)に定める単位に10円を乗じて得た額を1日当たりの額とする。

2 障がい児及び地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用者は、算定基準別表第7の1イ(3)福祉型短期入所(Ⅲ)に定める単位に10円を乗じて得た額を1日当たりの額とする。

3 利用日数は、提供時間に応じ4時間未満は0.25日、4時間以上8時間未満は0.5日、8時間以上は0.75日として積算する。

別表第4(第52条、第90条関係)

算定基準に定める区分の取り扱い

(1) 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者等

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)に規定する障害支援区分1から6までとし、法第15条に規定する市町村審査会での審査判定を経て障害支援区分の認定を行うものとする。

(2) 障がい児及び地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用者

ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「全介助」が3項目以上又は行動障がい及び精神症状の項目のうち、「ある」が1項目以上

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「一部介助」が3項目以上又は行動障がい及び精神症状の項目のうち、「ときどきある」が1項目以上

ウ 区分1 区分2又は区分3に該当しない児童で、食事、排せつ、入浴、移動及び行動障がい及び精神症状の項目のうち、「全介助」、「一部介助」、「ある」又は「ときどきある」が1項目以上

項目

区分

判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障がい及び精神症状

ある

(1)から(6)までのいずれかが、ほぼ毎日ある。

ときどきある

(1)から(6)までのいずれかが、週1回から2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障がい又は食事若しくは排せつに係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり、他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、ときには思考力が低下する。

(5) 再三の手洗い又は繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安若しくは緊張のため、外出できない。又は、自室に閉じこもって何もしないでいる。

別表第5(第52条、第58条関係)

地域活動センターの基準等

1 事業

(1) 基礎的事業

ア 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術的援助及び作業

イ 生産活動事業 地域の実情及び製品の需給状況を考慮し、多数の作業種目により障がい者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供

ウ 地域活動等事業 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援、地域との交流を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業

(2) 機能強化事業

ア 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。この場合において、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

イ 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

ウ 地域活動支援センターⅢ型 地域の障がい者のための援護対策として、通所による援護事業を実施する。この場合において、援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていることを要件とする。また、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。

2 職員配置

基礎的事業の職員配置は2人以上(うち1人は常勤職員とする。)とし、機能強化事業の職員配置は次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常動とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常動とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤とする。

3 利用者数等

(1) 地域活動支援センターⅠ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上

(2) 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上

(3) 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上

4 費用負担

この事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、創作活動及び生産活動の提供に必要な原材料費、食費、送迎、入浴に要する費用は実費負担とする。

5 委託による実施

(1) この事業の実施を委託することのできる団体等は、適正な運営が確保できる法人格を有する団体等とする。

(2) 町から委託を受けてこの事業を実施する団体等は、この事業の利用者との間に、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

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黒潮町地域生活支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第37号の12

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第37号の12
令和5年8月16日 告示第83号
令和5年10月10日 告示第92号