○黒潮町点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、視覚障害者に点字図書を給付することにより、視覚障害者の情報入手を容易にし、もって福祉の増進に資することを目的とする黒潮町点字図書給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 点字図書の給付対象者は、主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者とする。

(給付する点字図書)

第3条 給付する点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除いたものとする。

(給付の限度)

第4条 給付する点字図書は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができるのは、出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第6条 町長は、点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として的確であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等により給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて、町長に点字図書の給付を申請しなければならない。

3 町長は、申請者、出版施設等を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額をいう。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担分を控除した額をいう。)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付の決定を受けた者又はこれを扶養する者は、黒潮町地域生活支援事業実施要綱(令和2年黒潮町告示第37号12)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申込み時に支払うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大方町点字図書給付事業実施要綱(平成17年大方町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日訓令第110号2)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月20日 訓令第51号

(令和2年12月21日施行)