○黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年9月14日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業の実施)

第2条 町は、農業者の経営安定に資することを目的として、農業保険法(昭和22年法律第185号)第175条第2項に規定する農業経営収入保険事業(以下同じ。)に加入した農業者に対し、保険料の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)を実施する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる農業者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 次の及びのいずれかに該当する者

 個人 町内に住所を有する者

 法人 本店又は主たる事務所を町内に有する者

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、農業経営収入保険事業に係る保険契約を成立させた者

(3) 補助金の申請年度の前年度に次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを受診している者であること。ただし、補助金の申請年度の前年度に特定健診を受診していない場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに受診する者であること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(4) 次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(5) 別表に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費は、補助金の申請年度の4月1日に保険期間を有する農業経営収入保険事業の掛捨て保険料(以下「掛捨て保険料」という。)のうち補助対象者が負担する掛捨て保険料とする。

2 補助率は、10分の1以内(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 補助対象者が補助金の交付の申請をするときは、高知県農業共済組合長(以下「組合長」という。)を代理人として、補助金の交付に係る一切の権限を委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 前条の規定により委任を受けた組合長(以下「受任組合長」)は、掛捨て保険料の額が確定した時点で補助金の交付の申請を黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その適否を審査し、適当であると認めるときは、黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により受任組合長に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(補助の条件)

第8条 第5条第1項の規定により補助金の交付に係る一切の権限を委任した補助対象者(以下「委任者」という。)及び受任組合長は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規則及びこの告示の規定に基づき補助事業を実施すること。

(2) 受任組合長は、補助事業の経理ついて補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(3) この補助金については、町職員が調査し、又は監査委員が監査することがあること。

(補助事業の変更)

第9条 受任組合長は、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により受任組合長に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 受任組合長は、委任者が支払うべき掛捨て保険料の最後の支払期限が過ぎたときは委任者の掛捨て保険料の支払状況を確認し、当該支払期限の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助金の申請年度の3月31日のいずれか早い日までに黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 受任組合長は、前項の実績報告書を提出した後において掛捨て保険料を変更したときは、その金額を黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金に係る掛捨て保険料報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するものとする。この場合において、支払うべき掛捨て保険料が減額となり補助金が過大に交付されているときは、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助事業の実施結果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金確定通知書(様式第8号)により受任組合長に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

(交付等)

第12条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 受任組合長は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、速やかに委任者に補助金を支払うものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 委任者又は受任組合長が規則、この告示等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 委任者及び受任組合長が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 委任者又は受任組合長が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第3条第3号ただし書の規定による委任者が第10条第1項に規定する実績報告までに特定健診を受診しなかったとき。

(5) 町税等を滞納したとき。

(6) 委任者又は受任組合長が別表に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。

(情報の公開)

第14条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に保険期間が開始する農業経営収入保険事業から適用する。

(令和3年12月24日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月6日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年以後の申請年度の4月1日に保険期間を有する農業経営収入保険事業の掛捨て保険料の黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、令和4年度までの申請年度の4月1日に保険期間を有する農業経営収入保険事業の掛捨て保険料の補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条、第13条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町農業経営収入保険事業加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年9月14日 告示第88号

(令和4年12月6日施行)