○黒潮町新品種新品目挑戦促進事業費補助金交付要綱
令和2年4月22日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町新品種新品目挑戦促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的等)
第2条 町長は、農業者、一般社団法人黒潮町農業公社又は農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が取り組む新品種新品目(第5条に規定する新品種新品目をいう。以下同じ。)への挑戦を幅広くかつ迅速に支援することで、町農業振興を図るため、補助事業者が実施する新品種新品目に挑戦する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 事業区分、補助事業者、受益者、補助対象経費、補助対象事業費限度額、補助率及び補助金上限額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助事業の対象期間は、新品種新品目の栽培開始の年度から起算して3年度以内とする。
3 算出された補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助事業者の要件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業者であって、次の要件を満たしているものであること。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 補助事業者及び受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(新品種新品目)
第5条 新品種新品目は、次の各号のいずれにも該当するものとして、町長が認めるものとする。
(1) 高知県農業協同組合大方支所及び佐賀支所において、直近5年以内に出荷実績が無いもの
(2) 高知県の主要品目として位置づけられていないもの
(3) 町の農業の振興に資する取組として認められるもの
(新品種新品目の認定申請等)
第6条 補助事業者が、新品種新品目の認定を受けようとするときは、町長に黒潮町新品種新品目挑戦促進事業新品種新品目認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、選定委員会(黒潮町新品種新品目選定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第72号)第1条に規定する黒潮町新品種新品目選定委員会をいう。以下同じ。)に審査を依頼するものとする。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備、保管しなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業により取得した財産で処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。)を経過していないものについては、財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(4) 補助事業により取得した財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じなければならない。
(1) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(事業実施期間の延長を含む。)
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助金の増額
(4) 補助金対象経費の20%を超える減額
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町新品種新品目挑戦促進事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金返還相当額を返還しなければならない。
(支払)
第12条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町新品種新品目挑戦促進事業費補助金請求書(様式第10号)による請求の精算払とする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(事後報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の事業効果についての報告を黒潮町新品種新品目挑戦促進事業事後報告書(様式第12号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業実施年度の次年度の9月30日までとする。
3 町長は、第1項に規定する報告のほか必要に応じて補助事業者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者が事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(新品種新品目挑戦促進事業の検討)
2 町長は、この告示の施行の日から3年を超えない期間ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和2年12月11日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第48号9)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | ハウス整備区分 | 種苗費支援区分 | 栽培経費支援区分 | 研修、視察区分 |
補助事業者 | 個人の農業者、一般社団法人黒潮町農業公社又は農業者の組織する団体 | |||
受益者 | 黒潮町内で施設園芸を行う認定農業者又は認定新規就農者 | |||
補助対象経費 | 黒潮町ハウス整備事業費補助金交付要綱(平成18年黒潮町告示第45号)別表第2第3の欄に掲げる経費、新品種新品目の栽培に必要な施設の修繕又は農業機械の導入に係る費用と認められる経費。ただし、補助対象事業費申請額5万円以上のものとする。 | 種苗費 | 新品種新品目を栽培することによって新たに必要となる経費又は増収等の効果が期待できる試験的経費のうち、町長が必要と認めるもの。 | 研修及び視察に必要な交通費(航空機、鉄道、バス費用等)及び宿泊費 |
補助対象事業費限度額 | 100万円/10aとし、各事業年度の申請者1人当たりの補助対象事業費限度額は120万円とする。 | 上限なし | 60万円/10a | 1受益者あたり10万円 |
補助率 | 25/100以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 1/2以内 |
補助金上限額 | 1受益者あたり30万円 | 上限なし | 1受益者あたり100万円 | 1受益者あたり5万円 |
注 事業区分の併用は可能とする。ただし、ハウス整備区分については、研修、視察区分のみ併用することができる。
別表第2(第4条、第8条、第10条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |