○黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金交付要綱

令和2年3月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、町内に居住する高齢者に対して、自動車安全運転支援装置の整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車急発進防止装置 オートマチック車のアクセルペダルとブレーキペダルとの踏み間違いによる事故を防止するため、純正のアクセルペダルに代えて取り付ける誤操作による急発進を防止する機能を備えたアクセルペダルをいう。

(2) 自動車整備事業者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第78条第1項に規定する自動車特定整備事業者として地方運輸局長から認証を受けた者をいう。

(3) 自動車検査証 法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証をいう。

(補助対象車両)

第3条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自動車急発進防止装置を整備することが可能なものであること。

(2) 過去に当該車両に関し補助金が交付されたことがないこと。

(3) 営利を目的として使用されていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。

(1) 第7条の申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者

(2) 第7条の申請に係る補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者

(3) 自動車運転免許証を保有している者

(4) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していない者

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(5) 黒潮町の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しない者

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自動車整備事業者に行わせる自動車急発進防止装置の整備とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象事業に係る経費の2分の1(国の補助金を受けた場合はその額を減じた額の2分の1)以内に相当する額で5万円(国の補助金は含まない。)を上限とする。

2 補助金の額は、前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助の条件)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を変更し、中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助金の交付を受けて自動車急発進防止装置を整備した車両は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、排除措置対象者を契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助金交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じる変更をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、当該補助事業者に対し、変更の場合は黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、中止又は廃止の場合は黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 整備前及び整備後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の補助金の額の確定後に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金返還命令書(様式第8号)により当該補助事業者に命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、当該補助金の返還を請求するものとする。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りではない。

(1) 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で車両を処分したとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めるとき。

(情報の開示)

第16条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、開示を行うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第14号

(令和5年5月9日施行)