○黒潮町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町漁業就業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町長は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が事業対象者(次条に規定する者をいう。以下同じ。)に対して行う別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業対象者)

第3条 事業対象者は、町内で新たに漁業就業を目指す者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自営の沿岸漁業者として独立を目指す者

(2) 定置網漁業、沖合漁業等の雇用型漁業における新規就業者

(3) 漁業後継者で新たに漁業就業を目指す者

(事業対象者の要件)

第4条 事業対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(2) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助事業の補助対象経費等及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、黒潮町漁業就業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときには、補助金の交付の決定をし、黒潮町漁業就業支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ黒潮町漁業就業支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金の増額

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、黒潮町漁業就業支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町漁業就業支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町漁業就業支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

(支払)

第10条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町漁業就業支援事業費補助金請求書(様式第7号)による請求の精算払とする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、黒潮町漁業就業支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者又は事業対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(4) 事業対象者が、町税等を滞納したとき。

(5) 事業対象者が、別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。

(情報公開)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は開示する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月5日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

事業内容

補助対象経費等

補助率

1 自営漁業者育成事業

・事業対象者が、自営の沿岸漁業者として独立するために必要な漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。)の実施

(1)長期研修

・事業対象者の長期研修の受講に係る生活支援金、長期研修期間中の損害保険料、長期研修の指導者への謝礼及び用船料

【対象となる経費】

・生活支援金 5万円以内/月

・指導者謝金 2万5,000円以内/月(指導者謝金は、事業対象者1人につき、1月当たり指導を行った日が20日以上の場合は月額2万5,000円とし、20日未満の場合は、日額1,250円に指導を行った日数を乗じて得た額とする。)

・用船料 2万5,000円以内/月(用船料は、事業対象者1人につき、1月当たり指導を行った日が10日以上の場合は月額2万5,000円とし、10日未満の場合は、日額2,500円に指導を行った日数を乗じて得た額とする。)

【対象期間】

1年以内

【補助率】

10分の10以内

・長期研修修了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施

(2)自立支援

・自立支援のための生活支援金

【対象となる経費】

・生活支援金 5万円以内/月

【対象期間】

長期研修修了後、1年以内

2 雇用型漁業支援事業

・事業対象者が、定置網漁業、沖合漁業等の漁業経営体のもとで新規就業するための経費

・漁業経営体のもとで新規就業するための経費

【対象となる経費】

・雇用に係る経費47万円/年(1年未満の場合は、月額3万9,000円の月割り計算とし、1月当たりの新規就業者の漁労日数等が10日未満の場合は日額3,900円の日割り計算とする。)

・消耗品費 1万円/人

【対象期間】

1年以内

3 漁家子弟支援事業

・事業対象者が、漁業後継者として新規に漁業就業する場合に支援を実施

・事業対象者が、漁業後継者として新規に漁業就業する場合の生活支援金

【対象となる経費】

・生活支援金 5万円以内/月

【対象期間】

1年以内

4 漁業経営安定化研修事業

(1)補強研修事業

・事業対象者が、長期研修等で習得した漁法において技術習得が不十分である又は不安があるため、日単位で技術研修を行う場合に支援を実施

・事業対象者が、技術研修を行うための経費

【対象となる経費】

・指導者謝金

(1)指導者の船を使用する場合 2,500円/日

(2)研修生の船を使用する場合 1万円/日

【対象期間】

10日以内(ただし、指導者1人当たり5日以内とする。)

【補助上限】

10万円/研修生1人

(2)漁業経営安定化研修事業

・事業対象者が、長期研修等で習得した漁法以外の漁法を新たに習得するため、月単位で技術習得研修を行う場合に支援を実施

・事業対象者が、技術研修を行うための経費

【対象となる経費】

・指導者謝金 2万5,000円以内/月(20日未満の場合は、日額1,250円の日割り計算とする。)

・用船料 2万5,000円以内/月(10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする。)

・研修経費 10万円以内/人

【対象期間】

6箇月以内。ただし、1漁法につき3箇月を上限とする。

別表第2(第4条、第11条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月25日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)