○黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第26号10

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るほか、小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有者を支援するとともに、雇用の確保等のために行う間伐の実施に要する経費について、森林所有者、森林組合等に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条の2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する補助事業者とする。

(1) 補助事業者及び森林所有者に、次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(2) 高知県税の滞納がないこと。

(3) 高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(4) 補助事業者及び森林所有者が、別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業内容、補助対象経費、補助事業者及び補助率等は別表第2に定めるとおりとし、間伐を実施する事業の規模は1施行地の面積が0.1ヘクタール以上のものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請は、規則第3条の規定に基づき、補助事業が完了した後速やかに行わなければならない。

2 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

3 補助事業者は、前項に規定する申請書には次に掲げものを添えて申請しなければならい。ただし、補助事業者と森林所有者が同じ場合は、第2号に規定する同意書の添付を要しないものとする。

(1) 補助事業者の町税等の納付状況調査に関する同意書(様式第1号の2)

(2) 森林所有者の町税等の納付状況調査に関する同意書(様式第1号の3)

(3) 補助事業者の納期限の到来した高知県税について滞納のないことを証するもの(高知県税事務所で発行する高知県の全税目の納税証明書)。ただし、高知県税の納税義務がない場合にあっては、その旨の申立書

(4) 補助事業者の高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことの誓約及び高知県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに同意する誓約書兼同意書(様式第1号の4)

4 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条第2項の申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に対して通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第1に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者が別表第1に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)とし、補助事業者は、補助金の交付の決定の日から起算して45日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業者の義務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業により整備した森林について、事業終了後の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(4) 補助事業により開設し、又は整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の確定、交付及び返還)

第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 補助金は、前項の補助金の確定後に交付するものとする。

3 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則若しくはこの告示の規定又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に、補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議することができるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)

(5) 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる事項のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(グリーン購入)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年6月5日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日告示第54号5)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月9日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月27日告示第76号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第54号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第2条の2、第5条、第6条、第8条、第9条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第3条関係)

事業区分

事業内容及び補助対象経費

補助事業者

補助率等

1 公益林保全整備事業

(1)水源かん養機能等の公益的機能が高い人工林の保育間伐を推進することで、荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能を効果的に発揮させるための森林の整備

(2)保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する公益的機能別施業森林で、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林における、保育間伐の実施に要する経費

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

次に定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金との額のいずれか低い方の額以内

1ヘクタール当たり

90,000円

2 森林整備支援事業

・黒潮町森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事業の対象とならない森林において、森林資源を有効に活用した林業による地域振興のために行う、一体的な計画に基づいて実施する搬出間伐及び作業道の整備。ただし、事業実施に要する附帯事務費は、補助の対象としない。



(1)搬出間伐実施事業

・スギ14齢級又はヒノキ18齢級の人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費。ただし、間伐率20パーセントの補助採択は、小規模林業推進協議会の会員に限る。

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

次に定める単価を用いて算定した額以内

間伐率30パーセントの場合1ヘクタール当たり 183,000円

間伐率20パーセントの場合1ヘクタール当たり 122,000円

(2)作業道整備事業

(ア)間伐材搬出に利用する開設後5年を経過した作業道のうち、以下の路面整備に要する経費

・作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

・作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満

・作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満

・作業道3.0:幅員3.0メートル以上

ただし、災害等により間伐材搬出のための路面整備を必要とする場合は、5年未満でも補助対象とする。

(イ)間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道(幅員は、(ア)に準ずる。)の開設に要する経費

(ウ)間伐材の搬出等に利用する作業道に係る丸太積み工、洗い越し工及び作業ポイントの整備に要する経費

(エ)作業道について、災害等により機能が損なわれた箇所の復旧又は補修に要する経費。ただし、間伐材の搬出等に利用する役割が期待できる作業道のうち町長が別に定めるもの

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額

路面整備

(作業道1.5)

1メートル当たり 100円

(作業道2.0)

1メートル当たり 130円

(作業道2.5)

1メートル当たり 150円

(作業道3.0)

1メートル当たり 200円

開設

(作業道1.5)

1メートル当たり 500円

(作業道2.0)

1メートル当たり 800円

(作業道2.5)

1メートル当たり 1,100円

(作業道3.0)

1メートル当たり 1,500円

丸太積み工

1メートル当たり 700円

洗い越し工

1箇所当たり 6,000円

作業ポイント

1箇所当たり 55,000円

復旧又は補修事業費の50パーセント以内

(注)

1 「自伐林家」とは、自己所有の森林において、自分自身が施業する者をいう。「自伐林家等」とは、サラリーマン等他の地域に居住しながら、自己所有森林を施業する者及び地域の森林を施業する者をいう。

2 「自己所有」とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。

3 「地域の森林を施業する者」とは、町に居住している者で、町内の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業を実施するものをいう。

4 公益林保全整備事業の補助事業者のうち森林組合については、町又は森林所有者との協定が締結できず、国庫補助事業の対象とならない場合に限る。

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黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第26号の10

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第26号の10
平成26年6月5日 告示第47号
平成26年7月1日 告示第54号の5
平成27年7月9日 告示第35号
平成28年7月1日 告示第64号
平成28年12月8日 告示第108号
令和3年8月27日 告示第76号
令和4年5月20日 告示第54号