○黒潮町初回産科受診料支援助成金交付要綱

令和5年8月16日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町初回産科受診料支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、妊婦の経済的負担軽減を図るため、初回(妊娠の診断を受けた受診をいう。以下同じ。)の産科受診料を助成金により助成するとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、この告示による事業と黒潮町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱(令和5年黒潮町告示第2号)による事業(以下「出産・子育て応援事業(伴走型相談支援)」という。)を一体的に実施することにより、両事業の効果的な取組を進め、もって妊婦の福祉に資することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 妊婦(初回の産科の受診日から1年以内の者を含む。)であって、初回の産科における診察を受けた日に町の住民基本台帳に登録があるもの

(2) 世帯の課税状況を確認することに同意する者

(3) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(4) 出産・子育て応援事業(伴走型相談支援)の利用について同意する者

(助成金の額)

第4条 助成金は、初回の産科受診料を対象として、1万円を上限に助成する。

(助成金の申請期限)

第5条 助成金の申請期限は、初回に産科を受診した日の翌日から起算して1年とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町初回産科受診料支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 産科医療機関において受診したことが分かる領収書及び明細書

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、申請者に黒潮町初回産科受診料支援助成金決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により、助成金の交付を決定したときは速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、助成の状況を明確にしておくため、黒潮町初回産科受診料支援助成金交付台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(情報の公開)

第12条 助成金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、初回の産科の受診日が令和5年4月1日以後である者から適用する。

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黒潮町初回産科受診料支援助成金交付要綱

令和5年8月16日 告示第82号

(令和5年8月16日施行)