○黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、町農業の柱である施設園芸における施設レモンの出荷を促進するため、施設レモンの市場状況等の研修及び宣伝用資材の作成等の取組を行う別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)に対し、その取組を行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 補助事業の事業区分、事業実施主体、補助対象経費、補助対象限度額及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付を受けるもの)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、事業実施主体であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税及び町税に附帯する延滞金の滞納がないこと。

(2) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

(補助金の交付の申請)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付の決定を行い、黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画の内容を変更する場合

(2) 補助事業全体の補助金を増額する場合

(3) 補助事業全体の補助金の20パーセントを超えて減額する場合

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。この場合において、町長は、その旨を黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の実績報告等)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の実績を記載した黒潮町施設レモン出荷促進支援事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

4 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金返還対象額を返還しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条第3項の補助金の額が確定した後に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止することができる。

(1) 事業実施主体が規則若しくはこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(5) 事業実施主体が町税等を滞納したとき。

(6) 事業実施主体が別表第2のいずれかに該当すると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(グリーン購入)

第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第13条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

事業区分

研修事業

宣伝用資材事業

事業実施主体

農業者で組織する団体(以下「団体」という。)又は町内に本社の在る法人(以下「法人」という。)で次の全てに該当するもの

1 町内で施設レモンを栽培している農業者が3人以上在籍又は出荷を行っていること

2 町内で施設レモンを栽培している農業者の内1人以上が認定農業者又は認定新規就農者であること

3 事業実施主体の定款又は規約があること

補助対象経費

市場等の視察研修及び市場関係者等の招へいに必要な交通費(航空機、鉄道、バス等の交通費)及び宿泊費

出荷促進を図るための、施設レモンの宣伝用資材の作成等に係る費用

補助対象限度額

1事業実施主体当たり30万円

1事業実施主体当たり30万円

補助率等

1/2以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てるものとする。

備考

1 補助金の交付決定前に、実施し、発注し、又は契約を締結した事業に係る経費は、補助金の対象としない。

2 補助金の交付は、1事業実施主体につき事業区分ごとに同年度内1回限りとする。

3 宣伝用資材で同一デザインのものは、1回に限り補助対象とする。

別表第2(第4条、第7条、第11条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町施設レモン出荷促進事業費補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)