○黒潮町路線バス運行事業費補助金交付要綱

令和4年4月7日

告示第47号6

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町路線バス運行事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「黒潮町路線バス」とは、黒潮町を営業区域とする一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合バス事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の許可を得て行う事業をいう。

(補助目的及び補助対象事業者)

第3条 町民の移動手段を確保するため、黒潮町路線バスを運行する乗合バス事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対して補助する。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金交付申請年度の前年10月1日から補助金交付申請年度の9月30日までの間(以下「補助対象期間」という。)において補助対象事業者が法第4条第1項の許可を得て運営する全ての自動車運送事業に要した総経費(以下「総経費」という。)を路線運行と区域運行の運行区分ごとに分け、路線運行の運行系統及び区域運行ごとに次の区分により算出した額とする。

(1) 路線運行の運行系統の経常経費 次の算式により算出した額とする。

路線運行の運行系統の経常経費=実車走行1km当たりの経常経費×路線運行の運行系統の総実車走行距離

実車走行1km当たりの経常経費=総経費(路線運行に要した分に限る。)÷全ての路線運行の総実車走行距離

(2) 区域運行の経常経費 次の算式により算出した額とする。

区域運行の経常経費=時間当たりの経常経費×区域運行の総サービス提供時間

時間当たりの経常経費=総経費(区域運行に要した分に限る。)÷全ての区域運行のサービス総提供時間

2 前項各号の規定により算出する際に用いる数値は次の区分によるものとする。

(1) 経常経費 算出額の円未満切捨て

(2) 走行距離 キロメートル小数点第1位(小数点第2位四捨五入)まで

(3) サービス提供時間 時間(30分未満切捨て、30分以上切上)

(補助基本額)

第5条 補助金の補助基本額(以下「補助基本額」という。)は、補助対象期間における路線運行の運行系統及び区域運行ごとに次の区分により算出した額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 路線運行の運行系統の補助基本額 次の算式により算出した額とする。

路線運行の運行系統の補助基本額=路線運行の運行系統の経常経費-路線運行の運行系統の経常収益

(2) 区域運行の補助基本額 次の算式により算出した額とする。

区域運行の補助基本額=区域運行の経常経費-区域運行の経常収益

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、路線運行の運行系統及び区域運行ごとに次により算出した額の合計額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額の合計とする。

(1) 町域を超えずに運行する路線運行の運行系統及び区域運行においては、前条各号の補助基本額とする。

(2) 町域を越えて運行する路線運行の運行系統及び区域運行においては、前条各号の補助基本額に、路線運行にあっては当該運行系統に係る町域の距離比を、区域運行にあっては当該区域運行に係る町域の時間比を乗じて得た額とする。ただし、町と当該市町村との間で算出方法を定めている場合には、その算出方法に従うものとする。

2 国及び高知県の補助金が交付された路線運行の運行系統及び区域運行がある場合には、前項各号の規定にかかわらず、路線運行の運行系統及び区域運行ごとに補助基本額から国及び高知県の補助金額を差し引いた額を前項各号の規定により算出した額を補助金の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額の合計とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、黒潮町路線バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町路線バス運行事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該乗合バス事業者に通知する。

(補助事業の変更)

第9条 前条の補助金の交付決定通知を受けた乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、黒潮町路線バス運行事業費補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。

(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(補助金の交付決定の変更の承認及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による変更の申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定の変更の承認を行い、黒潮町路線バス運行事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助金交付申請年度の3月20日までに補助事業の実績を記載した黒潮町路線バス運行事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、黒潮町路線バス運行事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を返還させるものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、概算払及び前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後の精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは黒潮町路線バス運行事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)により、精算払を受けようとするときは黒潮町路線バス運行事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が別表に掲げる事項のいずれかに該当するとき。

2 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。

(調査等)

第15条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があるときは、補助事業者に対して書類の提出若しくは報告を求め、又は職員に必要な調査をさせることができる。

2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。

(補助事業の経理)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の公開)

第17条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第14条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町路線バス運行事業費補助金交付要綱

令和4年4月7日 告示第47号の6

(令和4年4月7日施行)