○黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和4年6月27日

告示第63号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)(以下「経営開始資金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱(令和4年6月23日付け4高農担第105号高知県農業振興部長通知)に基づき、予算の範囲内において経営開始資金を交付する。

(交付対象者の要件等)

第3条 経営開始資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)の要件は次のとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

(2) 町内に農地があり、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定により認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に黒潮町経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めたものとする。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、該当施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(13) この告示を遵守し、農業経営に励むことについての保証人が1人以上いること。

(14) 交付対象者に次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(15) 次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを経営開始資金の交付年度の前年度に受診している者であること。ただし、経営開始資金の交付年度の前年度に特定健診を受診していない場合は、経営開始資金交付年度の末日までに受診する者であること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(16) 別表に掲げるいずれかに該当する者でないこと。

(経営開始資金の額及び交付期間)

第4条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は青年等就農計画等の承認の日から最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 経営開始資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町長に相談し、第12条に規定するサポートチームの関係者から助言並びに指導を受けなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項に規定する青年等就農計画等の提出があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。この場合において、審査に当たっては、第12条で規定するサポートチームの関係者で面接等を行うものとする。

3 前項の審査の結果、第3条の要件及び「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、経営開始資金を交付して経営開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等審査結果通知書(様式第2号)により審査の結果を通知する。

4 前項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更の分かる青年等就農計画等を町長に提出するものとし、町長は、前項に準じて計画の変更を承認する。

(経営開始資金の交付申請及び交付等)

第6条 青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を作成し、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は令和3年4月以降の農業経営とする。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、審査を行い申請の内容を適当であると認めた場合は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知し、速やかに経営開始資金を交付するものとする。

(交付の条件)

第7条 交付対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 経営開始資金に係る法令、規則、要綱等の規定に従うこと。

(2) 経営開始資金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を経営開始資金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して10年間整備保管すること。

(3) 第3条第15号ただし書の規定により経営開始資金の交付を申請した場合は、経営開始資金交付年度の末日までに特定健診を受診しなければならないこと。

(4) 交付対象者は、交付期間中に複式簿記記帳を行うこと。

(交付の中止及び休止)

第8条 経営開始資金の交付を受けた交付対象者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、経営開始資金の受給を中止する場合は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)受給中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)受給休止届(様式第6号。以下「休止届」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、休止期間は原則1年以内とする。

3 前項の休止届の提出を受けた町長は、休止の内容がやむを得ないと認められる場合は、経営開始資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、経営開始資金の交付を中止する。

4 第3項の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。経営再開届の提出を受けた町長は、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、経営開始資金の交付を再開する。

5 開始資金交付対象者が妊娠出産(第4条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻の妊娠出産により就農を休止する場合を除く。)又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠出産又は災害につき最長3年間の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届とあわせて、第5条第4項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請することができる。

6 開始資金交付対象者は、交付終了後から起算して交付期間と同じ期間の間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に町長に就農中断届(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の就農中断届の提出を受けたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

8 町長は、就農中断届のあった開始資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(交付の停止)

第9条 町長は、開始資金交付対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、経営開始資金の交付を停止する。

(1) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第13条第1項に規定する報告等を行わなかった場合

(5) 第13条第2項に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な就農を行っていないと町長が判断した場合

(6) 実施要綱(別記1)第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、該当所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(8) 次条第5号に該当し、前年度の経営開始資金を返還する場合

(経営開始資金の返還)

第10条 開始資金交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号第3号又は第4号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの経営開始資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第7項の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(4) 第3条第15号ただし書の規定に違反した場合は、当該年度の経営開始資金の全額を返還する。

(5) 別表に掲げるいずれかに該当するときは、経営開始資金の全額を返還する。

(返還免除)

第11条 開始資金交付対象者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)返還免除申請書(様式第10号。以下「返還免除申請書」という。)を町長に申請することができる。

2 町長は、開始資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)返還免除決定通知書(様式第11号)を開始資金交付対象者に通知し、返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第12条 町長は、開始資金交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、高知県農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、開始資金交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、開始資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

(就農状況報告等)

第13条 開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況について、黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)就農状況報告書(様式第12号。以下「就農状況報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第8条第6項により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(独立・自営就農)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の就農状況報告書を受けた町長は、サポートチームと協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第15号)を用いて、開始資金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

4 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して開始資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、開始資金交付対象者の経営状況と課題を開始資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 開始資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培及び経営管理状況

 青年就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地の遊休化状況

 農作物の適切な生産状況

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

5 開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に開始資金交付対象者住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(開始資金交付対象者情報の登録)

第14条 町長は、青年等就農計画等及び交付申請書等の提出があった場合は、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 登録に際して得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号)により適切に取り扱うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第15条 町長は、農業共済組合と連携し、開始資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(情報の開示)

第16条 この告示に係る事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和4年6月27日 告示第63号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年6月27日 告示第63号の2
令和5年3月22日 告示第12号