○黒潮町農産物出荷促進事業費補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町農産物出荷促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、町内の農産物の出荷促進及び農業経営経費の緩和を図るため、農業者(補助金申請年度の12月31日に町内に住所を有する個人及び法人(町内に本社のある法人に限る。)に限る。以下同じ。)が農業協同組合を通して出荷するときの手数料(以下「出荷手数料」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、農業者の農産物の出荷を取り扱う農業協同組合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の対象期間に係る農業者の出荷手数料を、農業協同組合で定めている割合の出荷手数料から補助金の交付額以上の額を減額する者
(2) 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税並びに町税に附帯する延滞金及び督促手数料(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。
(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(事業区分、事業内容、補助対象経費等及び補助額)
第4条 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業内容、補助対象経費等及び補助率は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、黒潮町農産物出荷促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて町長に申請するものとする。
(補助の条件)
第7条 町長は、前条の補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(2) 規則及びこの告示を遵守すること。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金の増額
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町農産物出荷促進事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までとする。
(交付)
第10条 補助金は、前条第3項の規定による補助金の確定後に交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を一時停止することができる。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(4) 補助事業者が、町税等を滞納したとき。
(5) 補助事業者が、別表第1に掲げるいずれかに該当したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助事業者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報公開)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同年1月1日から適用する。
別表第1(第3条、第11条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費等 | 補助率 |
農産物出荷促進事業 | ・町内の農産物の出荷促進及び農業経営経費の緩和を図るため、補助金により農業者が出荷する農産物の出荷手数料を減額する。 | 【対象となる経費】 ・農業者が農業協同組合を通して出荷した農産物の出荷手数料を農業協同組合が減額した額 【対象期間】 ・補助金申請年度の4月が属する年の1月から12月まで | 【補助率】 ・出荷手数料の対象となる農産物販売額の100分の1以内。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額 |