○黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付要綱

令和2年11月13日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 黒潮消防署(以下「消防署」という。)の移転に伴い、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなげればならない義務が生じた防火対象物を所有する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、事業者の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第23条第1項第2号別表第1(5)の項イに規定する旅館、ホテル、宿泊所及びこれらに類するものをいう。

(2) 消防機関へ通報する火災報知設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第3項第3号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備をいう。

(3) 火災通報装置 火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第2の1に規定する火災通報装置をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 平成26年5月18日において町内にある旅館、ホテル、宿泊所及びそれらに類するもので、消防署の移転に伴い消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務が生じた延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物を所有し、かつ、運営する者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費のうち消費税額を除いた額とする。

(1) 火災通報装置の取得に要する経費

(2) 火災通報装置の設置工事(電話回線工事は含まない。)に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金は10万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 町税等納付状況確認同意書(別紙2)

(2) 見積書又は補助対象経費の積算根拠が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付の決定を行い、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは、黒潮町火災報知設備整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に変更に係る関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(2) 補助金の額の増額又は20パーセントを超える減額

(3) 町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。この場合において、町長は、その旨を黒潮町火災報知設備設置事業費補助金変更交付(中止、廃止)決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 契約書、領収書及び請求書(補助対象経費が確認できるもの)の写し

(2) 補助事業の施工前及び施工後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告の提出があったときは、その報告を審査し、必要に応じて現地調査等により検査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを完成確認調書(様式第7号)により適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた後に、補助金の交付を黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、黒潮町火災報知設備設置事業費補助金返還命令書(様式第11号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(情報の公開)

第15条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町火災報知設備設置事業費補助金交付要綱

令和2年11月13日 告示第102号

(令和2年11月13日施行)