○黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地方創生移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、高知県と県内市町村が協働して実施する高知県地方創生移住支援事業を推進することを目的に、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日施行。以下「県要領」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表第1の1補助要件(以下「補助要件」という。)を満たしている者とし、補助金交付額は、同表2の補助金交付額に定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第2の1共通添付書類及び同表2から6までに該当する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の補助金の交付決定後速やかに交付するものとする。

(補助要件に該当しなくなった場合の届出)

第7条 第5条に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた後に、受給者が補助要件に該当しなくなった場合は、黒潮町地方創生移住支援事業補助金補助要件非該当届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 町長は、受給者に補助要件のいずれかに該当しない事項が認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこととし、黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により受給者へ通知することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認める場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受給者の就業先が行う一定期間の研修等で他の市区町村に転出する場合で、受給者が転出前に就業先が発行する黒潮町地方創生移住支援事業補助金に係る研修等による転出証明書(様式第5号)を町長に提出したときは、補助金の交付の決定の取り消しを行わないものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、受給者が次条第1号イ又は第2号のいずれかに該当する場合であって、町に1年以上居住し、転出先が高知県内の市町村である場合には、受給者が転出前に黒潮町地方創生移住支援事業補助金に係る転出届(様式第6号)を町長に提出したときは、補助金の交付の決定の取り消しを行わないものとする。受給者が、補助金の申請日から5年を経過する日までの間に、さらに高知県内の別の市町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

4 前項の規定の適用を受けた受給者は、補助金の申請日から5年間、毎年度、3月1日から3月31日までに、町長に黒潮町地方創生移住支援事業補助金に係る現況届(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、受給者が3月1日から3月31日までの間に町から転出した場合は、当該年度の提出は省略することができる。

(補助金の返還請求)

第9条 町長は、受給者が前条第1項に該当した場合は、次の区分により算定した補助金の返還を黒潮町地方創生移住支援事業補助金返還請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(1) 全額の返還 次のからまでのいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年未満に町外へ転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に別表第1の1(2)に規定する就業に関する要件を満たす職を辞した場合

 県要領第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合

(受給者の協力)

第10条 受給者は、高知県知事又は町長(第8条第3項の規定に該当して高知県内に転出した場合は、居住している市町村の長)から、受給者の就業及び居住等の実態について報告又は立入調査を求められた場合は、協力しなければならない。この場合において、受給者が報告及び立入調査に応じない場合には、虚偽の内容を申請したものと推定し、同条第1項に規定する交付の決定の取消し及び前条に規定する補助金の返還請求を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第11条 町長は、受給者の同意を得て、この告示に係る事業の円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、受給者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報、補助金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の都道府県(市区町村を含む。)及び国に提供し、又は確認することができる。

(情報の開示)

第12条 この告示に係る事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第7条から第12条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年3月16日告示第9号2)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1(1)アの規定は、この告示の施行日以後の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1の1(1)アの規定は、令和3年4月1日以後の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和3年5月14日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月11日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月2日告示第75号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月26日告示第61号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日以後の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和5年11月22日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日以後の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 補助要件

補助金の交付を受けることができる者は、単身の場合は次の(1)の要件を満たす者であって、(2)から(4)までのいずれかの要件を満たす者とし、2人以上の世帯の場合は次の(1)及び(5)の要件を満たす者であって、(2)から(4)までのいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) (ア)及び(イ)においては、東京圏のうちの条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もこの告示に係る事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 町に平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 黒潮町に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有するもの。

(ウ) 次のaからfまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

d 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

f aからeまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(エ) 高知県税の滞納がないこと。

(オ) 高知県知事及び町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、高知県が移住支援金(県要領第5の1(1)に規定する移住支援金をいう。以下同じ。)の対象としてマッチングサイト(県要領第5の2(1)に規定するマッチングサイトをいう。以下同じ。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記(エ)の就業先への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

県要領第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 補助金交付額

補助金の交付額は、補助要件を満たす者のうち、単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円とし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を上限として加算する。ただし、同一世帯に属する者が町に対して、補助金を複数回申請することは認めない。

別表第2(第4条関係)

1 共通添付書類

(1) 身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)

(2) 誓約書及び同意書(別紙1)

(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)

(4) 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)

(5) 高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がないことの申立書

2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者の添付が必要な書類

(1) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ添付が必要な書類

(1) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

(2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

(1) 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(2) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

5 世帯向けの金額を申請する場合に添付が必要な書類

(1) 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

6 18歳未満の金額を申請する場合に添付が必要な書類

(1) 移住元の住民票の除票の写し(該当の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

7 補助金(就業の場合)申請者のみ添付が必要な次のいずれかの書類

(1) 就業先企業等の就業証明書(別紙2)

(2) (1)の就業先企業等の就業証明書と同じ内容が確認できる証明書

8 補助金(起業の場合)申請者のみ添付が必要な書類

(1) 県要領第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書

9 補助金(テレワークの場合)申請者のみ添付が必要な次のいずれかの書類

(1) 所属先企業等の就業証明書(別紙3)

(2) (1)の所属先企業等の就業証明書と同じ内容が確認できる証明書

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黒潮町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第31号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成31年4月1日 告示第31号
令和2年3月16日 告示第9号の2
令和3年3月10日 告示第9号
令和3年5月14日 告示第55号
令和3年8月11日 告示第73号
令和4年9月2日 告示第75号
令和5年5月26日 告示第61号
令和5年11月22日 告示第96号