○黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、高知県が策定する「農業用ハウス災害被害防止計画書(平成31年2月28日策定。以下「被害防止計画」という。)」に基づき、農業用ハウス(以下「ハウス」という。)の災害被害を軽減するための対策を支援するため、農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知)及び農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号農林水産省生産局長通知)に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者の要件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業者であって、次の要件を満たしているものであること。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 補助事業者に、高知県税の滞納がないこと。
(4) 補助事業者及び受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」というう。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(1) 補助事業を廃止する場合
(2) 別表第1の事業区分ごとに配分された事業費の20パーセントを超える増加又は補助対象経費の増加の場合
(3) 別表第1の事業区分ごとに配分された事業費又は補助対象経費の20パーセントを超える減額の場合(町長が変更を要しないと認める場合を除く。)
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書を補助事業の完了の日又は当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならない。
(支払)
第12条 補助金の支払いは、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金請求書(様式第11号)による請求の精算払いとする。ただし、補助事業の出来高に応じて補助金の概算払をすることができる。
(繰越承認)
第13条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに黒潮町農業用ハウス防災対策事業費補助金補助事業繰越承認申請書(様式第13号。以下「繰越承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が第4条各号のいずれかに該当しないとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等(機械及び重要な器具については、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)で、処分制限期間を経過しないものにあっては、農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱(平成31年2月7日付け30生産第1827号農林水産事務次官依命通知)第19条第3項に定められた別記様式第9号による財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月21日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第9条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助事業者 |
1 被害防止技術講習会等の開催 | 被害防止計画に位置づけられた取組のうち、ハウスの被害防止技術講習会等の開催に要する経費 | 10/10以内 | (1) 一般社団法人黒潮町農業公社 (2) 農業者(農業を営む個人又は法人をいう。以下、同じ。)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (3) 黒潮町地域農業再生協議会 (4) 黒潮町担い手育成総合支援協議会 |
2 既存ハウスへの被害防止対策 | 被害防止計画に位置づけられた取組のうち、既存ハウスへの被害防止対策に要する経費。ただし、取組の対象となるハウスが、次の要件を満たすこと。 ア 今後、10年以上の利用が見込まれるハウスであること イ 当該ハウスを対象として、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等に加入すること。 | 3/5以内 | (1) 一般社団法人黒潮町農業公社 (2) 農業者の組織する団体 (3) 黒潮町地域農業再生協議会 (4) 黒潮町担い手育成総合支援協議会 (5) 特認団体(高知県が中国四国農政局長と協議して適当であると認める団体をいう。) (6) 次のすべてに該当する農業者 ア 青色申告を行っていること等により、農業経営に係る経理が家計と分離されていること。 イ 後継者が確保されている等、事業の継続性が担保されていること。 |
別表第2(第4条、第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |