○黒潮町経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成26年9月5日
告示第67号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町経営体育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部を改正する通知(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)附則3に規定する旧通知に基づく手続により作成された人・農地プランをいう。以下同じ。)に位置付けられた中心経営体等(以下「中心経営体等」という。)が、本町農業の一層の振興を図り、農業者の経営規模の拡大や経営の複合化に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援することにより、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する次に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内において農業者に対し、補助金を交付する。
(1) 地域担い手育成支援タイプ 融資主体補助型
(2) 地域担い手育成支援タイプ 被災農業者支援型
(3) 地域担い手育成支援タイプ 条件不利地域型
(4) 先進的農業経営確立支援タイプ 融資主体補助型
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 高知県税の滞納がないこと。
(4) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする農業者は、黒潮町経営体育成支援事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に町長が定める書類を添えて提出しなければならない。
2 農業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、農業者は、次に掲げる事項を厳守するとともに、間接補助金事業の実施に当たって同様の条件を付さなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、町が行う契約手続に準じて行わなければならないこと。
(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同省令に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 町長は、農業者が規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、この告示、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定を変更し、取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を実施要綱の経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)に係る着工(契約)届の提出について(別紙様式第2―5号)により、町長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りでない。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業を新設し、又は中止する場合
(2) 別表第1の補助対象事業欄の1から3までに掲げる各事業間の流用
(3) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(補助事業の遅延等)
第10条 農業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金遂行状況報告書)
第11条 農業者は、補助金の交付の決定に係る年度の6月、9月及び12月の末日現在において黒潮町経営体育成支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該月の翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第12条 農業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了後15日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに黒潮町経営体育成支援事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした農業者は、実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書の規定に該当した場合について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした農業者は、実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町経営体育成支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号。以下「税額等報告書」という。)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、農業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月20日までに税額等報告書により町長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の保管)
第14条 農業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第9号)及びその他の関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は農業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年10月27日告示第99号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第65号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月20日告示第9号3)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第9条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助率 |
1 地域担い手育成支援タイプ 融資主体補助型 | ||
(1)融資主体型補助事業 | 地域担い手育成支援計画(実施要綱別表1のⅡ1(1)に定める経営体育成支援計画をいう。以下同じ。)に基づき、中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用して農産物の生産等に必要な機械等を取得する際の当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 35/100以内。ただし、事業実施年度に就農する者又は就農後5年以内の者が、本事業を利用して園芸用ハウスを整備する場合は、1/4以内の上乗せを行うことができる。 |
(2)追加的信用供与補助事業 | 地域担い手育成支援計画に基づき、中心経営体等がプロジェクト融資を活用するに当たって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額。ただし、地域担い手育成支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に1/15を乗じて得た金額を限度とする。 |
2 地域担い手育成支援タイプ 被災農業者支援型 | ||
(1)融資活用型補助事業 | 過去に例のないような甚大な気象災害等により、担い手の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生しており、特に緊急に対応する必要があると農林水産省経営局長が認める場合に、気象災害による農業被害を受けた農業者等(以下「被災農業者等」という。)が、農産物の生産に必要な機械等について、被災農業者経営支援計画に基づき、プロジェクト融資等を活用して修繕等する際の、当該修繕等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 55/100以内 |
(2)追加的信用供与補助事業 | 被災農業者経営支援計画に基づき、被災農業者等がプロジェクト融資を活用するに当たって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資等活用型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額。ただし、被災農業者経営支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に1/15を乗じて得た金額を限度とする。 |
3 地域担い手育成支援タイプ 条件不利地域型 | 条件不利支援計画(実施要綱別表1のⅡ3に定める条件不利支援計画をいう。以下同じ。)に基づき、経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる共同利用機械等の導入について助成を行う事業 | 55/100以内 |
4 先進的農業経営確立支援タイプ 融資主体補助型 | ||
(1)融資活用型補助事業 | 先進的農業経営確立支援計画(実施要綱別表1のⅡ1(1)に定める先進的農業経営確立支援計画をいう。以下同じ。)に基づき中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、プロジェクト融資を活用して農産物の生産等に必要な機械等を取得等する際の当該取得等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 35/100以内 |
(2)追加的信用供与補助事業 | 先進的農業経営確立支援計画に基づき、中心経営体等がプロジェクト融資を活用するに当たって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額。ただし、先進的農業経営確立支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に1/15を乗じて得た金額を限度とする。 |
備考 上乗せ分の補助対象事業費限度額は、一般ハウス800万円/10a、高強度・軒高ハウス:1,000万円/10aとする。
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |