○黒潮町緊急間伐総合支援事業竣工検査内規

平成24年5月8日

訓令第10号3

黒潮町緊急間伐総合支援事業竣工検査内規(平成18年黒潮町訓令第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第26号10。以下「要綱」という。)に基づく事業の竣工検査は、この訓令に定めるところによる。

(検査員)

第2条 検査は、町長が任命した職員が行う。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

(検査の区分)

第3条 検査は、事業区分別、事業種別及び施工地別に、原則として書類検査及び現地検査により実施するものとする。

(書類検査)

第4条 書類検査は、次により行う。

(1) 書類検査は、主として申請書により行い、その記載内容が黒潮町緊急間伐総合支援事業実施基準(平成24年黒潮町告示第31号)の採択要件に合致していることを確認すること。

(2) 施行地の森林所有者及び地番を確認し、黒潮町緊急間伐総合支援事業竣工検査野帳(別記様式。以下「検査野帳」という。)に記載する。

(3) 面積の検査は、申請面積と照査して行う。

(4) 公益林保全整備事業については、保安林又は市町村森林整備計画に規定している森林の公益的機能が高い、次のいずれかの区域であるかを確認する。

 水源かん養機能維持増進森林

 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

 快適環境形成機能維持増進森林

 保健機能維持増進森林

(5) 第4号の事業については、集約化実施計画の区域外であるかを確認する。

(6) 施業委託(受託)又は請負の契約が必要な場合には、委託(受託)契約書又は請負契約書を確認する。

(7) 施業地の事業施行後の写真、間伐事業にあっては間伐率を確認した書類及びその他事業の実施を証する書類を確認する。

(8) 間伐及び作業道については、伐採届等を確認する。

(9) 間伐及び作業道については、過去5年以内に同一施行地において県の補助事業を実施していないことを確認する。

(10) 作業道については、出来高設計書又は事業費の積算根拠となる書類を確認する。

(11) 受託事業による施業がある場合は、雇用通知書、作業日報、賃金台帳、振替伝票、元帳、通帳などの会計帳簿等を確認すること。

(12) 作業道については、間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)の場所と時期を確認し、検査野帳に記載すること。

(現地検査)

第5条 現地検査は、次により行う。

(1) 間伐の検査は、各事業区分別に乱数表を用いて無造作に抽出した10パーセント以上に相当する数の施行地は、現地検査を行うものとする。

 間伐率の検査は、本数検査法により行う。ただし、基準を満たしていることが確実に判断できる場合は、本数検査法を省略することができる。

(ア) 間伐は、面積50平方メートル以上の区域内の間伐本数率(間伐本数/間伐前生立木数)を計測し、検査野帳に記入すること。

(イ) 搬出間伐については、施行地内の間伐本数率、搬出木の伐根、林地残材等の状況を確認する。

 検査箇所の選定は、全域からまんべんなく選定する。

 検査箇所数

面積1ヘクタール未満の場合は1箇所以上、1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合は2箇所以上、3ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合は3箇所以上、5ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合は4箇所以上、10ヘクタール以上の場合は5箇所以上とする。なお、検査した箇所を検査野帳に記入すること。

 施行地内に100平方メートル以上の保護樹帯又は岩石地等の除地がある場合は、除外されていることを確認する。

 作業道等の車道については全幅2.5メートル以上を有する場合は、法頭から法尻までの平均と延長により算出した面積を控除する。この場合の算出方法は、実測に基づき行うものとする。

(2) 検査には、次の者を立会いさせるものとする。ただし、委託(受託)、又は請負事業にあっては、当該事業体の責任者又は代理人を立会いさせるものとする。

 事業主体又は委任を受けた代理人

 代理申請の場合は、取扱機関の責任者又は代理人

(3) 現地が申請書記載の位置であるかどうかは、図面等により確認する。

なお、添付図面については、国土調査地図、既存の実測図、尾根や谷などの地形的に判断して、明確に森林計画図等への転記した図面により確定する。

(4) 検査実施箇所については、検査写真等を整理すること。

(5) 作業道の延長・幅員については、メートル縄等による実測とする。

(再検査)

第6条 検査の結果、当該施行地が要綱及びこの訓令の規定に適合しないものであるときは竣工と認めず、不合格又は一部合格である旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であって、当該年度内において町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについて再検査を行うものとする。

3 抽出による施行地が不合格又は一部不合格があった場合は、その他の施行地から前条第1号の規定により改めて抽出した施行地について、前項の規定による再検査と併せて検査を行うものとする。

4 前項の規定による検査において、不合格又は一部不合格がある場合は、全ての施行地について第2項の規定による再検査と併せて検査を行うものとする。

(検査書の作成及び整理等)

第7条 検査員は第4条及び第5条の規定により検査した事項について、検査野帳に所要事項を記載する。

2 検査員は、検査野帳及び検査関係書類を整理するものとする。

3 町長は、検査野帳を事業終了の翌年度から起算して5年間(公益林保全整備事業にあっては、10年間)保管するものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日訓令第14号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

画像

黒潮町緊急間伐総合支援事業竣工検査内規

平成24年5月8日 訓令第10号の3

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年5月8日 訓令第10号の3
令和4年5月20日 訓令第14号