○黒潮町緊急間伐総合支援事業実施基準

平成24年5月8日

告示第31号

黒潮町緊急間伐総合支援事業実施基準(平成20年黒潮町告示第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町緊急間伐総合支援事業実施要領(平成24年黒潮町告示第30号)に規定する黒潮町緊急間伐総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 公益林保全整備事業

黒潮町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第26号10。以下「要綱」という。)別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 森林整備支援事業

要綱別表第1に掲げるとおりとする。なお、既設路線の全部又は一部が災害により流出し、又は崩壊した場合についても補助の対象とする。ただし、同一事業年度内に行う間伐材搬出に必要とする場合に限る。

(3) その他

補助事業者に対する第1号の事業実施に要する附帯事務費は、補助の対象としない。また、補助事業者に対する、前2号で定める補助対象経費を超えた経費については、補助対象外とする。

(採択要件)

第3条 事業の採択は、別表によるものとする。

(留意事項)

第4条 この事業により間伐を実施した森林については、森林保険に加入するよう努めるものとする。また、間伐実施の際には、増水時に災害を誘発するおそれがあるため、谷への伐倒を行わないよう十分に注意して作業を行わなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

採択要件

事業区分

事業内容

採択要件

公益林保全整備事業

保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する森林の公益的機能が高い森林で、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない3齢級ないし9齢級の人工林における、切り捨て間伐であるもの

ア 保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する要領第3の1の(1)に規定する森林

イ 集約化実施計画の区域外であること。

ウ 1施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。

エ 間伐率は、おおむね30パーセント以上であること。

森林整備支援事業


黒潮町森林整備計画で定める機能区分は、問わない。




1 搬出間伐実施事業

造林補助事業の対象とならない7ないし12齢級の間伐及びこの間伐材の搬出集積を行うもの

ア 1施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。

イ 本数間伐率で、おおむね30パーセント以上を実施すること。

ウ 伐採木の本数の原則として80パーセント以上を搬出集積すること。

2 作業道整備事業

(1) 作業道の路面整備

路面整備は、間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する、開設後5年を経過した路線について、既設路面の凸凹が原則20センチメートル以上の場合であること。

(2) 作業道の開設

ア 開設は、利用区域内で森林所有者等が行う次の事業(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)の場合であること。

(ア) 国庫事業で採択できない場合

(イ) 間伐事業

(ウ) その他林業経営に必要と認められる事業

イ 幅員3.0メートル以上の作業道開設については、次の要件を全て満たす場合に限る。

(ア) 1ヘクタール以上の間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する場合

(イ) 生産システム上3.0メートル以上の幅員が合理的な場合

(3) 丸太積み工

丸太積み工は、法面の安定又は路体の確保のために必要と認められる場合に限り対象とする。

(4) 洗い越し工

洗い越し工は、作業道が小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のため必要と認められる場合に限り対象とする。また、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、暗きょ等、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。

(5) 作業ポイント

作業ポイントは、作業道延長500メートル当たり1箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)を対象とする。

黒潮町緊急間伐総合支援事業実施基準

平成24年5月8日 告示第31号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年5月8日 告示第31号