○黒潮町緊急間伐総合支援事業実施要領

平成24年5月8日

告示第30号

黒潮町緊急間伐総合支援事業実施要領(平成20年黒潮町告示第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町緊急間伐総合支援事業補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第26号10)に定める黒潮町緊急間伐総合支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、木材価格の下落、林業従事者の減少などにより、未整備のまま高齢林へと移行し、荒廃が懸念される人工林において間伐の実施を推進し、中山間地域での雇用の場の確保や中小規模森林所有者の支援を行うとともに、ゾーニング区分の目的に沿って、森林の公益的機能を高め、森林資源の質的充実を計画的に推進することを目的とする。

(対象事業)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益林保全整備事業

保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する森林の機能のうち、水源かん養機能等(木材生産機能を除く。)のいずれかが高い次に掲げる森林において、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない森林を対象に、保育間伐を実施することで、荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能の高度発揮に資する森林を目指すものとする。

 水源かん養機能維持増進森林

 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

 快適環境形成機能維持増進森林

 保健機能維持増進森林

(2) 森林整備支援事業

黒潮町森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事業の対象とならない森林を対象に、搬出間伐と作業道の整備を一体的な計画に基づいて実施するものについて支援するものとする。

3 黒潮町緊急間伐総合支援事業の竣工検査は、別に定める黒潮町緊急間伐総合支援事業竣工検査内規(平成24年黒潮町訓令第10号3)等に基づき実施するものとする。

(事業の推進体制)

第4条 町は、森林組合等関係団体と連携を図るとともに、森林所有者等への事業の広報に努め、事業の円滑な推進を図るものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

黒潮町緊急間伐総合支援事業実施要領

平成24年5月8日 告示第30号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年5月8日 告示第30号