○黒潮町普通財産貸付料算定要綱

平成25年7月1日

訓令第6号

(貸付料)

第2条 貸付料は、黒潮町行政財産の目的外使用料条例(平成18年黒潮町条例第63号)第2条第1項の規定を準用する。この場合において、別表中「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により難い場合は、町長が別に定めることができる。

(貸付料の減額又は免除)

第3条 条例第4条の定め以外で町長が特に必要と認めた場合は、前条の規定により算出された貸付料を減額し、又は免除することができる。

2 貸付料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、貸付料の減額又は免除を決定したときは、普通財産貸付料減額・免除決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(返還)

第4条 町有財産の返還に当たっては、申請者の負担により原状回復し、返還しなければならない。

(経過措置)

第5条 この訓令の施行の日の前日までに貸付契約を締結している土地又は建物の貸付料については、当該契約の満了する日まで、この訓令により算定される貸付料の徴収を猶予する。

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町普通財産貸付料算定要綱

平成25年7月1日 訓令第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第6号