○黒潮町普通財産貸付料算定要綱
平成25年7月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年黒潮町条例第67号。以下「条例」という。)及び黒潮町財務規則(平成18年黒潮町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付料)
第2条 貸付料は、黒潮町行政財産の目的外使用料条例(平成18年黒潮町条例第63号)第2条第1項の規定を準用する。この場合において、別表中「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により難い場合は、町長が別に定めることができる。
3 町長は、貸付料の減額又は免除を決定したときは、普通財産貸付料減額・免除決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(返還)
第4条 町有財産の返還に当たっては、申請者の負担により原状回復し、返還しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。