○黒潮町行政財産の目的外使用料条例
平成18年3月20日
条例第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合(以下「行政財産の目的外使用」という。)は、同法第225条の規定に基づき、法令又は他の条例に定めのある場合を除き、この条例により使用料を徴収する。
(使用料)
第2条 使用料の年額は、別表に掲げる額とする。
2 前項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割して納入させ、又は当該年度において随時に納期を定めて納入させることができる。
(使用料の減免)
第3条 町長は、行政財産の目的外使用を許可する場合、公用、公共用又は公益上その他必要があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 使用料の額 |
土地 | 1 電柱類を設置するために使用させる場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条の規定の例により算定した額。ただし、その額が300円未満の場合は300円とする。 2 1以外の場合は、当該固定資産税評価額を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の4を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、当該乗じて得た額にその額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額)を年額とする。 |
建物 | 当該台帳価格を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の7を乗じて得た額にその額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額を加えて得た額を年額とする。 |
その他 | 土地又は建物に準じて町長が別に定める額とする。 |
備考
1 この表において、「電柱類」とは電気事業又は通信事業の用に供する線路(以下「線路」という。)を支持する本柱、支線、支柱その他線路の附属施設を、「台帳価格」とは当該財産について備える台帳に登録された価格をいう。
2 使用期間が1年未満であるとき、又はその使用期間に1年未満の端数があるときの使用料は、日割計算によるものとする。
3 1件の使用料の額が100円未満であるときは、当該使用料の額を100円とするものとする。