○黒潮町農林業基盤整備用機械施設利用取扱細則

平成18年3月20日

規則第101号

(趣旨)

第1条 黒潮町農林業基盤整備用機械施設(以下「機械施設」という。)の利用については、黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年黒潮町条例第149号)及び黒潮町農林業基盤整備用機械施設の使用及び管理に関する規則(平成18年黒潮町規則第100号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用の申請)

第2条 機械施設を利用する場合は、代表者は、農林業基盤整備用機械施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。

(利用することができるものの範囲)

第3条 機械施設を利用することができるものの範囲は、水利組合、農林道管理組合などの団体、各地区区長の要望によるものなどのほか、指定管理者の認めるものとする。

(使用料)

第4条 この機械施設の使用料は、指定管理者が別に定める。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(日報)

第5条 指定管理者は、この機械施設の利用に当たって、その業務内容、使用者名、利用時間等の管理に必要な事項を農林業基盤整備用機械施設利用日報(様式第2号)に記載するものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、作業終了後機械施設の清掃を行い、原状に復した後、指定管理者の点検を受けるものとする。この場合において、利用に当たっての燃料費等及び損傷の復元に係る実費は、利用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町農林業基盤整備用機械施設利用取扱細則(平成9年佐賀町細則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

黒潮町農林業基盤整備用機械施設利用取扱細則

平成18年3月20日 規則第101号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第101号
平成18年9月22日 規則第151号