○黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年黒潮町条例第149号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町農林業基盤整備用機械施設(以下「機械施設」という。)の適正かつ効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 機械施設は、条例第1条の設置目的に資するため、次に掲げる利用をするものとする。
(1) 農林道の維持管理及び補修する機械等の格納
(2) 災害の復旧その他農林業の振興に必要な作業
(機械施設の種類及び数量)
第3条 機械施設の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(利用許可の停止又は取消し)
第6条 町長は、機械施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 機械施設を第2条各号に定める以外の利用した場合
(2) 機械施設の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合
(3) 許可を得ないで機械施設の改造又は模様替えをした場合
(利用の期間)
第7条 機械施設の利用期間は、許可の日から3年以内とする。ただし、利用者の申請により利用期間を更新することができる。
(利用の変更又は取消し)
第8条 利用者は、利用の内容を変更し、又は利用を取消ししようとするときは、当該利用期日の前日までに、その旨を町長に申し出て、その許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用者の責務)
第9条 利用者は条例、この規則及び町長から示された利用許可条件を遵守しなければならない。
2 利用者は、機械施設の利用に当たっては、善良な利用者の注意をもって利用しなければならない。
(滅失等の届出)
第11条 利用者は、機械施設を滅失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町農林業基盤整備用機械施設及び機械の管理に関する規則(平成9年佐賀町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月22日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置年度 | 名称 | 構造等 | 数量 |
平成8年度 | 格納庫 | 鉄骨平屋建 70m2 | 1棟 |