○黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第149号

(設置)

第1条 町は、農林業の担い手の減少や高齢化による農用地、農林道の維持管理の停滞解消のために農林業基盤整備用機械を導入し、農林家の労働力不足の解消を図ることにより農林業の省力化と振興を図ることを目的として、黒潮町農林業基盤整備用機械施設(以下「機械施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 機械施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町農林業基盤整備用機械施設

黒潮町不破原439番地26

(管理)

第3条 機械施設の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第4条 機械施設の格納庫を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 機械施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の停止又は取消し)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 機械施設の維持管理に要する経費に充てるため利用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、機械施設の格納庫1箇月当たり2,600円にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、利用する期間が1箇月未満の場合は、1箇月を30日として日割計算した額とする。

3 利用者は、利用する月の月末までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により機械施設を滅失し、又は破損した場合は、町長の指示に従って利用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。この場合において、利用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年佐賀町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第149号

(令和3年4月1日施行)