○黒潮町立町民館処務規程

平成18年3月20日

訓令第53号

(分掌事務)

第1条 黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 町民館職員の服務に関すること。

(3) 町民館所管の町有財産の管理に関すること。

(4) 文書等の接受、起案、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 館内の取締りに関すること。

(7) 黒潮町立町民館設置条例(平成18年黒潮町条例第123号)に定める事業の実施に関すること。

(8) その他町民館運営に必要な事務処理に関すること。

(館長の職務代理)

第2条 館長に事故があるとき、又は欠けたときは、町長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(決裁)

第3条 事務は、館長の決裁を経て施行しなければならない。ただし、館長は、黒潮町処務規程(平成18年黒潮町訓令第1号)に定めるもののほか、次に掲げる事項は、町民館を主管する課長の承認を経て施行しなければならない。

(1) 町民館の事業計画の企画立案に関すること。

(2) 町立町民館運営審議会の運営に関すること。

(3) 高知県隣保館連絡協議会に参加し、連絡及び協議すること。

(4) 関係行政機関との連絡及び協議に関すること。

(5) 関係団体との連絡及び協議に関すること。

(6) 生活相談におけるケースワークの事務処理に関すること。

(7) 黒潮町財務規則(平成18年黒潮町規則第44号)による公有財産、物品等の保管、出納及び取扱いに関すること。

(8) その他町長が必要と認める事項

(館長不在の場合の事務代決)

第4条 館長が不在のときは、町長があらかじめ指定した職員がその事務を代決することができる。

(代決事項の後閲)

第5条 前条の規定により代決した事項で重要なもの又は特に必要と認められるものについては、館長の後閲を受けなければならない。

(処務細則)

第6条 館長は、この訓令に定めるもののほか、処務に関し必要な事項について黒潮町処務規程に準じ、処務細則を定めなければならない。

2 前項の処務細則を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第148号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町立町民館処務規程

平成18年3月20日 訓令第53号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第53号
平成19年3月30日 訓令第148号