○黒潮町処務規程

平成18年3月20日

訓令第1号

(職員の服務)

第1条 職員の服務に関しては、法令及びこれに基づく条例、規則、規程等によるほか、この訓令に定めるところによるものとする。

2 職員は、町民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙を生じないよう関係部署と十分に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(出勤簿への押印)

第2条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿に押印し、所属長はこれを確認しなければならない。

(出勤簿の備付け等)

第3条 出勤簿は、各所属に備え付けなければならない。

2 各所属長は、別に定めるところにより、職員の出勤状況を総務課に提出しなければならない。

(出勤簿への記載)

第4条 職員が出張、休暇、研修、職務に専念する義務の免除、休職、停職又は欠勤の場合は、自ら出勤簿に記載し、所属長はこれを確認しなければならない。

(欠勤の届出)

第5条 職員が欠勤しようとするときは、登庁時限までにその理由を所属長に届け出なければならない。

(外出等の承認)

第6条 執務時間中一時庁外に出ようとするとき又は病気その他の事由により退庁しようとするときは、その事由を述べて上司の承認を受けなければならない。

(休日における宿日直者への届出)

第7条 職員が事務の都合により黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に庁内において勤務しようとするとき及び当該勤務を終えて退庁しようとするときは、宿日直者に届け出なければならない。

(出張の復命)

第8条 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、速やかに口頭により、上司に復命しなければならない。この場合において、重要なもの又は記録しておく必要のあるものについては、文書をもって復命しなければならない。

(不在時の上司の指揮)

第9条 職員が出張、休暇又は欠勤により不在となる場合は、あらかじめ未決の所管事務について上司の指揮を受けなければならない。

(転任時等の引継ぎ)

第10条 職員が転任、休職又は退職の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定であるとき又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継ぐことができる。

2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた者は、事務引継事項を直属の上司に報告しなければならない。

(住所届の提出等)

第11条 新たに採用された職員は、速やかに住所届を本庁総務課長に提出しなければならない。

2 職員が改姓若しくは改名したとき又は転居したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(非常事態時の行動)

第12条 職員は、休日又は退庁後庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第115号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第140号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町処務規程

平成18年3月20日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)