○黒潮町同和対策事業によって取得した財産の使用料調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年3月20日

条例第73号

(設置)

第1条 同和対策事業によって取得した財産の健全な独立採算と活用運営を図るために、使用料調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。

(4) 基金の運用から生ずるすべての収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債、証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 耐用年数を経過した財産を処分した後新設し、又は補填するとき。

(2) その他地域住民の所得向上のために還元使用するとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策事業によって取得した財産の使用料調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和45年大方町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年6月22日条例第286号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒潮町同和対策事業によって取得した財産の使用料調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年3月20日 条例第73号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第73号
平成19年6月22日 条例第286号