○黒潮町同和対策事業によって取得した財産の使用料調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成18年3月20日
条例第73号
(設置)
第1条 同和対策事業によって取得した財産の健全な独立採算と活用運営を図るために、使用料調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(2) 黒潮町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第167号)に基づく使用料
(3) 黒潮町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年黒潮町条例第155号)に基づく使用料
(4) 基金の運用から生ずるすべての収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債、証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 耐用年数を経過した財産を処分した後新設し、又は補填するとき。
(2) その他地域住民の所得向上のために還元使用するとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第286号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。