○同和対策事業によって取得した財産の設置及び運営管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域産業の振興を図り、地域住民の就労の場の確保を目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、同和対策事業によって取得した財産(以下「財産」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 財産の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立大型共同作業場

黒潮町入野6929

黒潮町入野漁協荷捌所

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野漁港漁船管理施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町漁船用補給施設

黒潮町入野6932

黒潮町入野共同集荷貯蔵施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野共同漁具保管施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野共同作業所施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野共同処理加工施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野漁船用補給施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町入野漁船管理施設

黒潮町入野227―ロ

黒潮町佐賀漁具保管共同作業所①

黒潮町佐賀3537

黒潮町佐賀漁船保管施設

黒潮町佐賀2991―7

黒潮町佐賀漁具保管共同作業所②

黒潮町佐賀2990―2

黒潮町佐賀冷蔵施設

黒潮町佐賀3537

黒潮町佐賀漁船修理施設

黒潮町佐賀2990―1

黒潮町佐賀漁船修理保管施設

黒潮町佐賀2994番地先

黒潮町佐賀水産倉庫

黒潮町佐賀2994番地先

(管理及び運営の基本)

第3条 財産の管理及び運営は、町長が行うものとする。

(運営の方法)

第4条 町長は、受益範囲又は事業内容等により設置目的を効果的に達成することができると認める場合は、条件を付して財産の使用を許可することができる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条の規定により使用を許可した場合は、使用料を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策事業によって取得した財産の設置及び運営管理に関する条例(昭和45年大方町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第212号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

同和対策事業によって取得した財産の設置及び運営管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第128号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第128号
平成18年9月22日 条例第212号
平成20年3月18日 条例第6号
平成24年3月7日 条例第2号