○黒潮町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第155号

(設置)

第1条 畜産経営の団地化を推進することにより生活環境の保全と農業経営の規模を拡大し、地区農家の所得の増大と生活水準の向上を図ることを目的として、黒潮町畜産団地施設(以下「畜産団地施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産団地施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町畜産団地施設

(2) 位置 黒潮町佐賀字上灘山3206番2

(指定管理者による管理)

第3条 畜産団地施設の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 畜産団地施設の維持管理業務

(2) 設置目的に応じた有効運営業務

(指定管理者が町に支払う施設使用料)

第5条 指定管理者は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、施設使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和56年佐賀町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第217号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第285号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月22日から適用する。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第155号

(平成26年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第155号
平成18年9月22日 条例第217号
平成19年6月22日 条例第285号
平成26年3月19日 条例第8号
平成26年9月18日 条例第46号