○黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金実施要領

令和5年7月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金交付要綱(令和5年黒潮町告示第76号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施者)

第2条 事業実施者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 町内に住所を有する漁業者

 町内に所在地の在る法人

(2) 令和4年度において漁業経営セーフティーネット構築事業費補助金交付等要綱(平成22年3月30日付21水漁第3036号農林水産水産事務次官依命通知)の第4の(1)及び(2)に定める漁業者用燃油価格安定対策事業の加入者に該当する者(以下「漁業経営セーフティネット加入者」という。)であって、令和5年度に漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が事業実施者に対して実施する補助金に係る事業(以下「間接補助事業」という。)の申請時において漁業経営セーフティネット加入者であるもの

(3) 次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(4) 要綱別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、事業実施者が令和4年7月1日から同年12月31日までの期間(以下「事業対象期間」という。)に購入したA重油、軽油、ガソリン、その他燃油のうち漁業の用に供するもの(以下「漁業用燃油」という。)とする。

(補助の内容)

第4条 補助事業者への補助の内容は、別記により定める漁業用燃油1リットル当たりの漁業用燃油補填単価に、事業実施者が事業対象期間中に購入した漁業用燃油の数量を乗じた金額(1円未満切捨て)とし、予算の範囲内で交付する。

(補助の上限)

第5条 補助事業者への補助の上限は、事業実施者ごとに次に定めるところにより算定した額とする。

(1) 令和4年度第1四半期終了時の積立金の残額に4分の1を乗じた額(以下「令和4年度積立金残額による上限」という。)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、令和4年度第3四半期の漁業経営セーフティーネット構築事業の発動時までに積立金がすべて取り崩された者は、令和4年度漁業経営セーフティーネット構築事業の加入時に設定した積立単価(以下「令和4年度積立単価」という。)に令和4年度漁業経営セーフティーネット構築事業の加入時に設定した漁業用燃油の年間購入予定数量の2分の1(以下「令和4年度購入予定数量」という。)を乗じた額に4分の1を乗じた額と令和4年度積立残額による上限のいずれか高い額を上限とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、令和5年度漁業経営セーフティーネット構築事業の加入時に設定する積立単価(以下「令和5年度積立単価」という。)を増額した者は、令和5年度積立単価に令和4年度購入予定数量を乗じた額の4分の1を乗じた額と令和4年度積立残額による上限のいずれか高い額を上限とする。

(事業実施者の申請期限)

第6条 補助事業者は、令和5年11月30日まで事業実施者から間接補助事業の申請を受け付けることとする。

(事業実施者の申請等)

第7条 補助事業者は、事業実施者から間接補助事業に係る申請を、燃油購入支援事業補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添付したものにより受け付けるものとする。

2 補助事業者は、前項の申請を受け付けたときは、申請の内容について、帳票の照合等により適切であることを審査するものとする。この場合において、漁業用燃油の購入数量の確認に当たっては、補助事業者が補助対象期間内に納品した数量と同じであるかに留意することとする。

(事業実施者への交付確定及び支払)

第8条 補助事業者は、前条第2項の審査の結果適当と認めるときは、間接補助事業に係る補助金を決定し、燃油購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施者に通知を行うとともに、同補助金を事業実施者に支払うものとする。

(完了検査)

第9条 町長が行う完了検査は、原則として書類審査方式で行い、必要に応じて現地検査方式で行うことができるものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別記(第4条関係)

漁業用燃油補填単価の設定について

町長が定める漁業用燃油1リットル当たりの補填単価は2及び3により算出した次の額とする。

1 漁業用燃油補填単価

(1) 令和4年度第2四半期(令和4年7月から9月まで) 3.050円/l

(2) 令和4年度第3四半期(令和4年10月から12月まで) 2.481円/l

2 漁業用燃油価格差補填単価

(1) 四半期ごとに、当該四半期の漁業経営セーフティーネット構築事業の運用について(令和4年4月28日付4水漁第209号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)の第1の6の(1)に定める平均原油価格(以下「平均原油価格」という。)が、運用通知の第1の6の(1)に定める7中5平均原油価格(以下「7中5平均原油価格」という。)を超える場合において、当該四半期の平均原油価格と7中5平均原油価格の差額を補助対象金額とし、補助対象金額の8分の1を補填単価とする。

(2) (1)の規定にかかわらず、当該四半期の平均原油価格が7中5平均原油価格に108.5%を乗じた価格(以下「108.5%価格」という。)を超える場合において、108.5%価格を超える部分については、補助対象金額の12分の1を補填単価とする。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、当該四半期の平均原油価格が7中5平均価格に117%を乗じた価格(以下「117%価格」という。)を超える場合において、117%価格を超える部分については、補助対象金額の16分の1を補填単価とする。

3 漁業用燃油価格急騰対策補填単価

(1) 四半期ごとに、次のいずれかの要件を満たす平均原油価格の上昇があった場合においては、当該四半期の平均原油価格から直前四半期の平均原油価格(イ又はウに該当する場合は、当該四半期の前年同四半期の平均原油価格)を控除して得た額の4分の3を補助対象金額とし、補助対象金額の8分の1を補填単価とする。この場合においては、当該四半期の平均原油価格が当該四半期に適用される7中5平均原油価格を超えるときであっても、第1の1の規定による補填単価は適用しない。

ア 当該四半期の平均原油価格が直前四半期の平均原油価格に120%を乗じた価格以上となる場合

イ アの要件を満たさない場合にあっては、当該四半期の平均原油価格が当該四半期の前年同四半期の平均原油価格に120%を乗じた価格以上となる場合

ウ ア及びイの要件を満たさない場合にあっては、当該四半期の平均原油価格が当該四半期の2年前の同四半期の平均原油価格に140%を乗じた価格以上となる場合

(2) 次のいずれかに該当する場合においては、(1)に定める補填単価は適用しない。

ア 当該四半期の平均原油価格が当該四半期に適用される7中5平均原油価格に85%を乗じた価格未満の場合

イ 直前四半期((1)のイ又はウに該当する場合は、前年同四半期)において、平均原油価格が7中5平均原油価格を超える場合

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黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金実施要領

令和5年7月25日 告示第77号

(令和5年7月25日施行)