○黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金事業実施要綱

令和5年7月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を大きく受けた事業者に対し、町民及び町内で運営する事業所及び店舗の事業継続の支援を行う黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業種)

第2条 黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)の給付対象となる業種(以下「対象業種」という。)は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の分類項目によるもののうち、次に掲げる大分類に該当する業種とする。

(1) E 製造業

(2) G 情報通信業

(3) H 運輸業、郵便業

(4) I 卸売業、小売業

(5) L 学術研究、専門・技術サービス業

(6) M 宿泊業、飲食サービス業

(7) N 生活関連サービス業、娯楽業

(8) O 教育・学習支援業(中分類81学校教育に分類されるものを除く。)

(9) R サービス業(他に分類されないもの)(中分類93から96までの政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業及び外国公務に分類されるものを除く。)

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる事業者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 次のからまでに掲げるいずれかに該当する事業者

 令和5年7月1日において町の住民基本台帳に記録されている者

 町内で事業所を運営する個人事業者

 町内に事業所又は店舗を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者

(2) 令和5年7月1日以前に対象業種を起業又は開始し、当該事業を継続している前号アからまでに掲げる事業者(以下「個人事業者等」という。)であって、給付金の受給後も当該事業(前号イ及びに掲げる事業者にあっては、町内における当該事業)を継続する意思がある個人事業者等

(3) 対象業種に係る事業収入の額が、次のからまでの区分に応じ、当該区分に掲げる額以上である個人事業者等

 令和4年1月1日以前に起業した個人事業者等 令和4年の事業収入の額が150万円

 令和4年1月2日から令和5年1月1日までに起業した個人事業者等 起業した月から連続する12箇月の事業収入の額が90万円

 令和5年1月2日から同年7月1日までに起業した個人事業者等 起業した月から令和5年12月までの事業収入の額が月平均5万円

(4) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(5) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(給付金の額)

第4条 前条第3号ア及びに掲げる個人事業者等の給付金の額は、予算の範囲内で次に定める方法により算定した額とする。

(1) 給付金は、事業所又は店舗において事業を行うために使用した経費のうち、月ごとに次のに定める光熱費(電気使用料及びガス使用料(住居又は対象業種以外の業種の事業所若しくは店舗と対象業種の事業所又は店舗が一体となっている場合で対象業種の事業所又は店舗で使用した電気使用料又はガス使用料の明確な区分ができない場合は、該当する電気使用料又はガス使用料に2分の1を乗じて得た額)をいう。以下同じ。)の額から次のに定める光熱費の額を減じて得た額(電気使用料又はガス使用料それぞれを減じて得た額が負の値となる月は、当該月の電気使用料又はガス使用料の算定した額は零円とする。)の合計額から他市町村の給付(事業所の在る他市町村から、この告示と同様の目的及び同様の経費により算定された令和5年度の給付をいう。以下同じ。)を減じて得た額

 光熱費で、令和5年10月から同年12月までの間の月分として請求があった額

 光熱費で、令和4年10月から同年12月までの間の月分として請求があった額。ただし、次の(ア)から(ウ)までのいずれかにか該当する場合は、該当する令和5年の同じ月の光熱費を1.3で除して得た額(1円未満の端数を切捨て)とする。

(ア) 令和4年10月から同年12月までの間で、月のうち定休日を除き7日以上営業していない月がある

(イ) 令和5年10月から同年12月までの間で、月のうち定休日を除き7日以上営業していない月がある

(ウ) 令和4年10月から同年12月までの間に、対象業種を起業又は開始した月がある。

2 前条第3号ウに掲げる個人事業者等の給付金の額は、予算の範囲内で次に定める方法により算定した額とする。

(1) 給付金は、事業所又は店舗において事業を行うために使用した経費のうち、次のに定める光熱費の合計額から次のに定める光熱費の額を減じて得た額を減じて得た額

 光熱費で、令和5年10月から同年12月までの間の月分として請求があった額

 前年分に相当する額は、の合計額を1.3で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。

3 給付金は、前2項の規定にかかわらず1個人事業者等当たりの上限を100万円とする。

4 第1項及び第2項の規定により算定した給付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請期間)

第5条 給付金の申請期間は、令和6年1月4日から同年2月22日までとする。

(給付金の申請)

第6条 給付金の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 次のからまでの区分に応じ、当該区分に掲げるもの

 令和4年1月1日以前に起業した個人事業者等 次の(ア)及び(イ)の区分に応じ、当該区分に掲げる事業収入が分かるものの写し

(ア) 個人事業者 次のaからcまでの区分に応じ、当該区分に掲げるもの

a 青色申告の者 令和4年分確定申告書第1表

b 白色申告の者 令和4年分確定申告書第1表

c 住民税申告の者 居住地の令和5年度の住民税申告書

(イ) 法人事業者 令和4年に係る法人税の法人事業概況説明書(表裏)

 令和4年1月2日から令和5年1月1日までに起業した個人事業者等 起業した月から連続する12箇月の月別の事業収入が分かるもの(売上台帳、帳簿、法人事業概況説明書(表裏)、所得税青色決算書等の月ごとの事業収入の集計を確認できるもの)の写し

 令和5年1月2日から同年7月1日までに起業した個人事業者等 起業した月から令和5年12月までの月別の事業収入が分かるもの(売上台帳、帳簿、法人事業概況説明書(表裏)、所得税青色決算書等の月ごとの事業収入の集計を確認できるもの)の写し

(3) 給付金の額を算定した月分の光熱費の費用が分かる領収書又は請求書で請求の内容が分かるものの写し

(4) 申請者名義の預貯金通帳の写し

(5) 申請者が個人事業者の場合は、運転免許証、健康保険証又はマイナンバーカードのいずれかの写し

(6) 他市町村の給付を受給している場合は、その給付の決定が分かるものの写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(給付金の給付決定等)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査するものとし、申請が適当であると認めるときは給付金の給付を決定し黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金給付決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めるときは給付金の給付しないことを決定し黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金不給付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(給付金の給付)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の給付を決定したときは、給付金の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)の指定する口座への振り込みにより速やかに給付金を給付するものとする。

(給付金の周知等)

第9条 町長は、黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、給付金の額、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、周知に努めるものとする。

(給付金の振込不能の取扱い)

第10条 町長は、第6条に規定する申請書の不備等による給付金の振込不能が生じ、給付決定者に連絡等を行ったにもかかわらず当該不備等の補正が行われないなど、給付決定者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合には、令和6年3月29日をもって当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付決定の取消し)

第11条 町長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたとき。

(2) 別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 給付金の給付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の給付決定を取り消したときは、黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金給付決定取消通知書(様式第5号)により当該給付決定者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により給付金の給付決定を取り消した場合において、給付金の当該取消しに係る部分に関し、既に給付金を給付しているときは、期限を定めて、黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金返還命令書(様式第6号)により当該給付決定者に当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(帳簿等の整備、保管)

第14条 給付決定者は、給付金の受給に関する帳簿、書類等を給付金の給付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき給付された給付金について、第11条第12条及び第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第11条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町商工事業者等電気・ガス高騰対策支援給付金事業実施要綱

令和5年7月25日 告示第74号

(令和5年7月25日施行)