○黒潮町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)の規定による。

写しの交付のとき。

外部業者に発注する複写機

当該複写機等に要した額

電磁的記録の複写

当該複写機等に要した額

写しの送付

配達郵便

郵便料金の額

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

黒潮町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第4号