○黒潮町手数料徴収条例

平成18年3月20日

条例第64号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 手数料の証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1枚をもって1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。

(郵便による交付)

第3条 郵便をもって交付するものは、別表に定める手数料のほか、実費を徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加さん等の行為をしてはならない。

(徴収)

第5条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。

2 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理することができない場合は、手数料を還付する。

3 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても手数料は、還付しない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公務員がその職務により請求したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町手数料徴収条例(平成12年大方町条例第5号)又は佐賀町手数料条例(平成12年佐賀町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年9月18日条例第30号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第38号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍の謄抄本

1通につき

450円

戸籍の記録事項証明

1通につき

450円

除籍の謄抄本

1通につき

750円

除籍の記録事項証明

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

350円

除籍に記載した事項に関する証明

1件につき

450円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明

1通につき

1,400円

届書その他の書類の閲覧

1件につき

350円

戸籍附票の謄抄本

1通につき

200円

戸籍附票の写しの交付

1件につき

200円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧

1件につき

200円

住民票の写しの交付

1件につき

200円

住民票の記載の事項証明

1件につき

200円

広域交付住民票の写しの交付

1件につき

200円

出産、死亡、結婚、相続に関する証明

1件につき

200円

生存、不在、失踪に関する証明

1件につき

200円

家族、親権者、後見人に関する証明

1件につき

200円

印鑑

印鑑に関する証明

1件につき

200円

埋火葬

埋火葬に関する証明

1件につき

200円

住宅用家屋証明申請

1件につき

200円

諸税及び公課に関する証明

1件につき

200円

土地、建物に関する証明

1件につき

200円

土地・家屋台帳の閲覧

1冊につき

100円

資産に関する証明

1件につき

200円

臨時運行許可

臨時運行許可申請

1件につき

750円

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付

1件につき

340円

船員法関係

雇入契約届出

1件につき

430円

船員手帳の交付又は書換え

1件につき

1,950円

船員手帳訂正

1件につき

430円

破産事務

破産等に関する証明

1件につき

200円

財産管理人、破産管理人に関する証明

1件につき

200円

諸証明

在学、就学に関する証明

1件につき

200円

諸資格に関する証明

1件につき

200円

営業、職業に関する証明

1件につき

200円

文書管理に関する証明

1件につき

200円

土地その他被害に関する証明

1件につき

200円

建築に関する証明

1件につき

200円

援護に関する証明

1件につき

200円

火災関係焼失物品に関する証明

1件につき

200円

社寺、宗教に関する証明

1件につき

200円

認可地縁団体告示事項に関する証明

1件につき

200円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき

200円

非農地証明

1件につき

2,000円

その他の証明

1件につき

200円

閲覧、照合、証明等

公簿、公文書及び公図の閲覧又は照合複写

1事項につき

100円

公簿、公文書及び公図等の謄本又は抄本

1事項につき

200円

農地法(昭和27年法律第229号)に係る許可申請用紙の交付

1部につき

200円

その他

電子複写機使用の複写

1枚につき

30円

電子複写機使用の複写(カラー)

1枚につき

100円

大型複写機使用の複写

1枚につき

300円

大型複写機使用の複写(フィルム)

1枚につき

1,500円

印刷機による印刷

原紙1枚につき

印刷1枚につき

200円

3円

FAX送信

1枚につき

30円

ふるさと納税出荷伝票作成

1件につき

100円

黒潮町手数料徴収条例

平成18年3月20日 条例第64号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第64号
平成27年9月18日 条例第30号
平成29年9月20日 条例第16号
平成31年3月19日 条例第8号
令和2年6月11日 条例第55号
令和3年6月11日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第38号