○黒潮町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年9月12日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進する黒潮町人権尊重のまちづくり条例(平成26年黒潮町条例第45号)の理念に基づき、全ての人の人権が尊重され、人権が尊重される明るいまちづくりの実現に寄与することを目的とし、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「性的マイノリティ」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。

2 この告示において「パートナーシップ」とは、相互の協力により、継続的かつ対等な共同生活を行っている、又は継続的かつ対等な共同生活を行うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

3 この告示において「宣誓」とは、パートナーシップの関係である2人が互いのパートナーであることを町長に対して宣誓することをいう。

(宣誓者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当事者の双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 当事者の双方が町内に住所を有していること。

 当事者のいずれか一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。

 当事者の双方が町内への転入を予定していること。

(3) 当事者の双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係でないこと。

(4) 当事者の双方が、民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない者同士の関係でないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、当事者の双方が必要事項をそれぞれ自署したパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に宣誓をしようとする当事者の双方の住民票及び当事者の双方が独身であることを証する書類を添えて町長に提出して行うものとする。

2 宣誓をしようとする当事者は、宣誓の日時等について事前に町長と調整するものとする。

3 当事者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、第1項の規定にかかわらず当事者の双方の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 町長は、宣誓しようとする当事者の双方が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他本人であることを確認するため町長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第6条 宣誓をしようとする当事者に氏名を使用し難い特別の事情があると認める場合は、パートナーシップの宣誓における氏名について通称名を用いることができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類、郵便物等を宣誓時に提示するものとする。

(証明書の交付)

第7条 町長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、適当であると認めるときは、パートナーシップの宣誓をした当時者(以下「宣誓者」という。)の双方に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号)、パートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号)(以下これらを「証明書等」という。)及び宣誓書の写しを交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第8条 証明書等の交付を受けた宣誓者は、当該証明書等の紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)により申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請者が本人であることを第5条各号に掲げる書類のいずれかの提示により確認し、証明書等を再交付するものとする。

(パートナーシップの無効)

第9条 パートナーシップは、次に掲げる事項に該当するときは無効とする。

(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。

(2) 第3条各号のいずれかに違反しているとき。この場合において、当該各号の規定に違反する事由が発生した時点に遡及して無効とする。

(3) 宣誓者間のパートナーシップの関係が公序良俗に反するとき。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップを無効とした場合には、宣誓者に交付した証明書等の返還を求めるものとする。

(変更届)

第10条 宣誓者は、住所及び氏名に変更があった場合(次条の規定により返還届を提出する場合を除く。)は、パートナーシップ変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)に変更内容が確認できる書類及び証明書等を添付して、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、本人であることを第5条各号に掲げる書類のいずれかの提示により確認し、変更届の内容が適当であると認めるときは、変更後の内容を記載した証明書等を交付するものとする。

(証明書等の返還)

第11条 証明書等の交付を受けた宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)に証明書等を添えて町長に届け出るものとする。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 当事者の一方が死亡したとき。

(3) 当事者の一方又は双方が町外に転出したとき。

(4) 第9条第1項の規定によりパートナーシップを無効とされたとき。

2 前項第2号に該当する場合の届出には、死亡した事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項第2号に該当する場合で、宣誓者の一方が引き続き証明書等の保持を希望するときは、死亡した日以降証明書等の効力が生じないよう処理した証明書等を保持させることができる。

(周知啓発)

第12条 町長は、パートナーシップ及び多様な性自認と性的指向について、町民及び事業者に対し、周知啓発に努めなければならない。

(宣誓書の保存年限及び申出による廃棄)

第13条 町長は、宣誓書をパートナーシップが解消されたときから30年間保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条第1項のパートナーシップ証明書等返還届をした宣誓者が宣誓書の廃棄を申し出たときは、速やかにこれを廃棄するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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黒潮町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年9月12日 告示第76号

(令和4年10月1日施行)